解決済み
以下をご参考に。 特定商取引に関する法律 (昭和五十一年六月四日法律第五十七号) 第四節 電話勧誘販売 (電話勧誘販売における氏名等の明示) 第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/P0203002.html ↑は、消費者庁のホームページ。第2章第4節の逐条解説(pdf)を読んでください。 ------------------------------ 第17条の解説 具体的に、電話勧誘販売においては「契約を締結しない旨の意思を表示」については、販売業者等からの勧誘に対し、相手方が「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」「間に合っています」など明示的に意思表示した場合が考えられる。加えて、電話勧誘販売においては、電話の「覆面性」や「容易性」から執拗な勧誘を容易に行い得る特性からして、応答せずにそのまま電話を切ることが繰り返されるなど黙示的に契約を締結しない旨の意思を表示したと考えられる場合、また、具体的に勧誘されている商品について「その商品はいりません」と意思表示をする場合のほか、「一切取引を行うつもりはありません」という意思表示をした場合が該当することとなる。 2 本条違反に対する、罰則は規定されていないが、本条違反行為が行われ購入者等の利益を保護する必要性が生じた場合においては、第22条の主務大臣の指示及び第23条の業務停止命令により規制される。 ------------------------------ ということで、消費者庁へ苦情を申し立てるのであるが、第16条にある「①販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、②その勧誘を行う者の氏名、③商品若しくは権利又は役務の種類」、④その電話があって、明確に断った日時、⑤断ったにも関わらず反復して電話を掛けてきた日時、などを記録しておかなければならない。 一度断った業者が二度、三度掛けてくることは、罰則がないので当たり前であるが、私の場合は、「○月○日に、御社から電話があり既に断ってある。特定商取引に関する法律第17条に違反する行為であり、消費者庁に通報する。以後、電話を掛けて来ないように。」と一方的に切ります。 とにかく、マンション販売の電話が多い。いろいろ会社名を変えて電話がくる。第17条に罰則があればこのようなことは起こらない。ザル法に近いので、知り合いの国会議員や地元選出の国会議員や政党に、法律改正を要求していきましょう。
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