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眼科で受付をしているのですが、オートレフラクトメーターで屈折検査をして、矯正視力検査はしていない場合、屈折検査のみ算定は…

眼科で受付をしているのですが、オートレフラクトメーターで屈折検査をして、矯正視力検査はしていない場合、屈折検査のみ算定はできますか?

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回答(1件)

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    ごめんなさい。 記された内容が理解できません。 教えて下さい。 ●眼科で受付をしているのですが、 本文とは関係ありませんよね? でも眼科医院にお勤めなら、この問題を医師に訊くことはできないのでしょうか? ●オートレフラクトメーターで屈折検査をして この部分は理解できます。 ●矯正視力検査はしていない場合 ①矯正のための自覚検査をしていない・・・と言うことでしょうか? ②矯正度数は確定したが、矯正後の視力の検査はしていない・・・なのでしょうか? ●屈折検査のみ算定はできますか? 屈折検査だけ・・・? オートレフで測定されたのでしょ? 算定・・・何の数値を決めようとしているのでしょうか? あっ、書いている間に気付きました。若しかしたら、 「オートレフラクトメーターで屈折検査をしましたが、以降の自覚検査はしませんでした。 オートレフの数値だけで、患者さんが掛けるメガネの度数を決められますか?」 と言うご質問でしょうか? そうだとして答えます。 〔回答〕 無理です。 先ず、正確なPDを測定します。 次いで、 レンズ交換を繰り返し球面度を決めます。 (児童の場合は雲霧法を使います)。 次にクロストシリンダーで乱視軸と乱視度を決めます。 赤緑検査で球面度を修正します。 こうして完全矯正度を決めます。 もう片眼も行ないます。 一旦、掛枠を外します。 ここでオートレフ値をと比べ、整合性を確認します。 色々な条件を勘案して生理矯正度を決め、掛枠を掛けさせます。 まだまだあります。効き目・左右バランス・眼位・年配者は残存調節力測定を経て試験装用になります。度数決定には3回~4回の修正が必要です。 この手順を踏むのが最低ですから、オートレフ値でメガネの処方をするのは到底無理です。 答が質問者様のご質問と違っていたらお許し下さい。

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