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育休取得後の退職について 病院で働いています。 育休を8ヵ月ほどとり今月から復帰しました。 しかしいろんな…

育休取得後の退職について 病院で働いています。 育休を8ヵ月ほどとり今月から復帰しました。 しかしいろんな事情で退職を考えています。 まだ部長とは話はできておらず所属長には伝えました。 所属長が部長に伝えて返ってきた返事が3月まで辞めれるわけないでしょ、でした。 かなり怒り込み上げていたようでした。 非常識なのはわかっています。 しかし育休は後々退職することになっても取得する時点で復帰の意志があれば取得できるものでもあります。 また育休中に家庭の事情もかわることもあり得ます。 一方的に退職を受け付けてくれないのはどうなのでしょうか。

補足

退職するなら残りの有給は破棄や来月のボーナスはなしと言われた場合それに従ったほうがいいですか? 過去にはそう言われた方もいるみたいなので。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >しかし育休は後々退職することになっても取得する時点で復帰の意志があれば取得できるものでもあります。 意志だけで給付するものではありあません。復帰を前提としている雇用継続制度の一つですので、復帰をしてもらわなければいけません。し育休中に、復帰後すぐに退職する意志表示をしていれば、意思表示をした時点で、給付金は終了します。復帰したあとすぐに退職する場合も同様です。 また、育児休業を開始する時点で、育児休業終了後離職することが予定されている場合も支給対象としていません。 >また育休中に家庭の事情もかわることもあり得ます。 家庭の事情や、体の不調は致し方ありませんが、復帰できないとわかった時点で退職の意思表示をされると思いますので、その時点で育児休業給付金の支給は停止です。 また、復帰できないとしているにも関わらず、意思表示をせずに、育児休業を取得し、終了後復帰しないで退職する場合などは、当初より復帰する意思もなかったと判断される場合もあります。十分にご注意ください。 >一方的に退職を受け付けてくれないのはどうなのでしょうか。 退職するのは自由ですが、、、 当然に、周りに迷惑をかけるものです。あなたの退職の意思が変わらないのであれば、何を言われようと意思を貫くことも必要となります。 口頭での意思表示だけではなく、文書による固い意思表示をされたらどうでしょう。 補足より、、 有給休暇の権利は、労働者にありますので、会社の命令で放棄できるものではありません。が、退職後に請求することはできませんから、取得するのであれば在籍中に請求しましょう。。 ボーナスの支給については、ボーナス支給日において在籍していることを条件としている場合があります。 たとえ、ボーナスの査定期間に在職していていも、支給日に在職していないのであれば、支給しないというものです。支給要件は会社ごと異なります。御社の就業規則または賃金規定に支給要件が書かれていますので、ご確認ください。

  • 〉3月まで辞めれるわけないでしょ 怒りの理由は「人手不足なのが分かっていて、新人が入る前に辞めるとは」ということでしょ? それに対して「育休は――」という反応を返すって、何が「非常識(だと思われているのか)」全く分かっていない、ということではないですか。 〉退職するなら残りの有給は破棄や来月のボーナスはなしと言われた場合それに従ったほうがいいですか? それはあなたの価値観の問題でしょ?

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  • それはまぁ法的な話であれば、貴方は間違っておらず 会社は退職を拒否することもできません。 職業選択の自由があります。労働法や民法にも違反です。 退職の意思を示されたのであれば、14日後には退職できなければなりません。 ただし、就業規則等は確認しておいた方が良いですが。 ただ、ご自身で非常識と仰るように、周囲にはかなり迷惑をかけてしまいます。 同様のケースで、出産が決まったら退職するルールができてしまった会社のことを聞いたことがあります。 事情を知らない者がどうこう言うことではありませんが よく考えた上で、ご自身で判断されると良いかと思います。 後悔の無いように。 ちなみに有給取得を拒否するのは違法です。 ボーナスに関しては、就業規則や賃金規定で定められてない限りは会社側の裁量ですので、貴方の意見に関わらずカットされる可能性はある、と思います。

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