教えて!しごとの先生
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隣の課の女性(Aさん)の嘆きです。皆さんどう思われますか? Aさんは派遣の後直接雇用に切り替わりました。ただ、正社…

隣の課の女性(Aさん)の嘆きです。皆さんどう思われますか? Aさんは派遣の後直接雇用に切り替わりました。ただ、正社員ではなく契約社員、賞与もスズメの涙ほどで、年収ベースでは派遣の時とあまり変わりません。仕事内容は事務です。正社員になれる保障はなく、5年ルールで切られるかもしれません。 そこに、Aさんがやってる仕事を障害者採用のB君が新たに採用され、担当することになり、Aさんは同じ部署で少し専門的な業務を担当することになりました。 ここで問題が生じます。B君は正社員採用です。何年も経歴もあるAさんより始めから給与もよく、賞与もしっかりもらっています。 Bさんの仕事内容はAさんが担当していた時と何ら変わりません。 これは問題ないのでしょうか? あまりにも待遇が違うので、みんな納得できずにいます。逆差別ではないか?と思ったりもします。Bさんは中途採用で、筆記試験や論文、数回の面接等、採用ステップは踏んでおり、一回の面接で派遣採用されたAさんとは違う経路で入社してきていますが、事務は代わりのきく仕事ですし、障害者というだけで優遇されているとしか思えません。 泣くしかないのでしょうか?結構よくある話なのでしょうか? 障害者の方と一緒に働かれている方、又人事の方の見解等聞かせて頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    平成20年4月に施行された「パートタイム労働法」では、正社員と非正規雇用などの待遇格差の是正を制限するよう定めています。 ご質問の待遇格差ですが、このパートタイム労働法の第9条ですが ・事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(基本給、賞与、役付手当等)を決定するように努めるものとしています。 というように、努力義務ではありますが同一業務に同一の能力を持つ方を正社員以外の雇用で従事させた場合、正社員に準ずる評価制度をもって賃金を決めるように・・・と定めています。 また、平成24年8月に改正された労働契約法では、期間を定めた労働契約において不合理な労働条件を禁止する決まりになりました。(労働契約法 第20条) 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、 ① 職務の内容(業務の内容および当該業務に伴う責任の程度) ② 当該職務の内容および配置の変更の範囲 ③ その他の事情 を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。 とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、上記①~③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されます。 つまり、同じ業務に同じ能力(もしくはそれ以上の能力)の非正規雇用労働者を勤務させる場合、賃金を含む労働条件に差を付けてはいけないと定めています。 Aさんの場合が該当するかどうかは、一度労働局の総合労働相談コーナーで確認してみて下さい。 行動次第では、Aさんに不利益になることも考えられるので、慎重に情報収集して行動されるようお願いいたします。

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