解決済み
今は、正式な国家公務員ではないはずです。 独立行政法人国立病院機構になっていて、非公務員化が進んでいるはずですが、法的にはまだ改正されてないので微妙です。 また、医師の場合公務員であっても、医療技術の指導者として、届け出さえ出せばアルバイトが許される場合もあるので、難しいですね。これは病院によっては全く認めてない場合もあります。実際、アルバイトがバレて減給などの処分を受けた人もいます。そして、医師でも非常勤職員もいます。その場合は、当然、他の病院で働いている人は大勢います。 看護師は、正規職員の場合、まず副業は認められません。これは法的に公務員であろうといわゆるみなし公務員であろうとです。
服務規定に「副業禁止」となっていたら、処罰の対象でしょうね。 公務員であろうとなかろうと、服務規程違反は雇用者からの処罰の対象です。 また、公務員であっても「兼業届」を提出して、認められれば副業は可能です。 医師も複数の病院で診察可能ですし、看護師等その他の職員でも、兼業届が受理されていれば講演会の講師等、謝金や給与が発生する業務に従事することができます。
正式な公務員です。。。。。
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