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退職前でも年金手帳や雇用保険書類の返却を請求することはできますでしょうか?

退職前でも年金手帳や雇用保険書類の返却を請求することはできますでしょうか?今度会社を退職しますが、退職の申し入れをしたところ暴言を吐かれたうえ認められず、退職日を向こうに許可してもらえるまで辞められない状態となっています。 なかなか精神的にきつく、次の仕事や生活もあるので、民法に則って退職希望日の2週間前に退職届を内容証明で送ろうと考えています。 そして、そんなアクションを起こしたら会社でどんな暴言を言われるか、または即時解雇と言い張られるかと大変不安のため、有給を使って2週間出勤しないことを考えています。 もちろん、それまで精一杯引継ぎ等は行い、最低限の責務は果たすつもりです。 上記のような対応をした場合、会社が退職後に発行する必要のある書類をくれない可能性が高いと考えています。 そこで、事前にもらうことも可能である年金手帳と雇用保険被保険者証だけでも受け取りたいと思っているのですが、退職前でも何か法律を根拠に請求することはできますでしょうか? それが難しい場合には、退職後しかるべきタイミングでしかるべき機関に申し出ようと考えています。 年金手帳→社会保険庁、雇用保険被保険者証→所轄公共職業安定所、に言えばいいとはわかったのですが、 いつまでに来なかったら上記機関に相談にいくべきでしょうか? 次の会社に迷惑を掛けたくないので、できるだけ早く対応したいと考えまして・・・ 根拠となる法律を探してみましたがわからなかったため質問させていただいております。 どなたかお力をお貸しください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    可能ですよ。 というか、そもそも年金手帳と雇用保険の被保険者証を社が預る法的根拠こそがないわけでして... 貴方はいつでも、無催告で直ちに、理由も必要とされず、返還を求めることができます。なぜならば、その紙切れの所有権者は貴方であり、また、社はその占有を正当化ならしめる法律上又は契約上の根拠がないからです。 その紙切れに対する貴方の所有権が請求権の根拠です。所有権に基づく物権的返還請求権です。 以下極めてどうでもいいことですが、法的根拠なく社が手帳と証を占有している現況を如何に解するべきかをこねくり回して考えますに、労働契約に付随して貴方と社との間に、手帳と証に関する無償の寄託契約が成立したとみることもできます。そしてそう解したところで、寄託者たる貴方ははいつでも手帳と証の返還を求めることができます。このように無償の寄託契約だと解したところで、結論は同じです。

  • 他の回答者さんの仰るとおりです。 年金手帳は無くしたことにして再発行してもらえばいい。 雇用保険被保険者証も同様。

  • seikyukikyaku様の回答のとおりです。 会社がそれらの書類を持っている法的根拠は全くありません。 年金手帳に関しては、直ちに返還を求めても良いとは思いますが、不信がられますよね(^_^;) 年金の支払い済み期間等の確認で年金手帳が必要なので・・・等の理由をつけて返してもらうのが一番でしょうか。 雇用保険証に関しては、必要ありません。次の就職先で、今や以前の勤務先等が分かれば調べられます。大丈夫です。

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  • 会社に解雇権はありますが、退職拒否権はありません。 退職前に年金手帳や雇用保険書類の返還は要求できません。退職手続をしてからになります。 退職は表明されたのですから有効ですが、認めない限り退社手続きを行いませんから、労働基準監督署に、これらの事情をお話になり、応援をお願いしてください。 署員誰でもで無く、労働基準監督官です。司法権をお持ちですから、会社へ圧力をかけて戴きましょう。 労働基準監督官の司法警察権を定める法律は、 (1)労働基準法 (2)最低賃金法 (3)家内労働法 (4)労働安全衛生法 (5)作業環境測定法 (6)じん肺法 (7)賃金の支払の確保等に関する法律

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