解決済み
育児休業の件です育児休業の申請と、育児休業給付金の申請の違いってなんでしょう。 まったくはじめてなもので、どなたか回答をお願いします。
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「育児休業」は育児介護休業法で規定されている産後57日から子の1歳の誕生日前日までの休業を言います。 労働者からこの期間の休業の申し出があったら、会社は原則として拒否することができないとされています(例外あり)。 「育児休業給付金」は雇用保険の制度です。 育児休業開始日(産後57日)において雇用保険加入期間が1年以上あれば(注:この場合、11日以上出勤した月を1カ月とカウントするため、事実上は「産前産後開始日において雇用保険加入期間が1年以上あれば」ということになる)、子の1歳の誕生日前日まで平均賃金の1/2~2/3が支給される制度です。 したがって、雇用保険加入者のみが申請対象です。 yoshimiis_roseさん
育児休業の申請…貴方が事業主に対して行う、「休ませろ」の申出。 育児休業給付金の申請…貴方が職安所長に対して行う、「カネ寄越せ」の申請。
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