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有休休暇の定義

有休休暇の定義厚生労働省のHPに 「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」 とあります。 自分の会社の内規にも 「心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図るための休暇」 とあります。 実際に有休休暇を取る時、もし理由を訊かれたら 「家庭の事情」「病院に行く」 と答えると思うのですが、前述の定義に沿うと 「(心身の疲労を回復させるため)温泉に行く」 「(〃)友達と麻雀しに行く」 「(〃)真っ昼間から飲み・食べ放題行って栄養つけてくる」 という理由はまっとうなのでしょうか。 逆に、 「親の介護のため」 に有給とって、それが原因で心身の疲労を募らせたら、ダメになってしまいますよね。 要するに、上司に理由を訊かれたら、堂々と 「(心身の疲労を回復させるため)日帰り温泉に行ってきま~す」 とか答えても大丈夫ですかね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お上のHPは労基法の年次有給休暇の主旨を書いています。 理由はなんでも良いのです。要はお仕事を離れて自分の時間を自分の好きなように使う。一日ゴロゴロしていてもOK。 会社が理由を聞くのは、会社には時季変更権というのがあって、同じ日に二人以上有休を申請した場合、それでは仕事が回らないから一人に他の日にしてもらう必要が生じたとき、理由によってどの人に有休取得日を変えてもらうか判断するためです。 ですから、本人や家族の病気や通院とか予約した旅行などは、「他の日」というわけには行きませんから、理由にするなら急を要するとか他の日に変更が難しい内容で良いと思います。あくまで理由を聞かれたらの話ですが。

    ID非表示さん

  • 〉心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇 制度の趣旨としてはそうですが、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」(※)ので、理由を明らかにする必要はないし、使用者は休暇の理由により拒否(時季変更)することもできません(実質的にストを行う目的であるとか、特定の業務を拒否するための目的であれば別ですが)。 ※林野庁白石営林署事件 最二小判昭48.3.2

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