解決済み
従業員の解雇を考えています。店舗でオープニングスタッフを数人を採用しました。 そのうち1名が知人からの紹介で、『試験的』に採用しましたが、実際に勤務させてみて 能力的に かなり劣っていました。知人からの紹介とあり、かなり長い目でみてきたつもりですが、3ヶ月を経過しても進展がなく ミスの連続のため、これ以上 継続は困難と考えます。 例えば 仕入れ1000円の商品を 客から値引きを頼まれて500円で売ってしまったり、 ”1000円の2割引”が いくらなのかわからないなど、能力のことが一つ。 店主が”入院”をしていた時に、お客から受けた電話に対し、 「(店主は)今日、何時に出社するかわかりません」と言ってみたり…状況判断ができないこと。 店舗にお客が入ってきても 裏に こもって出てこない、(万引きを見ても見ないふりをしていることも) 来店したお客に 必ずと言ってよいほど 不信感をあたえる言動をするなど。 当方、個人事業主です。 開業にあたり助成金の関係もあり、できれば解雇という形は避けたかったのですが 避けられません。 紹介してくれた知人を交えて話し合いたいと思いますが 具体的に解雇となった場合、気をつけなくてはならない点をご指導下さい。 余談ですが、そのスタッフの他にもスタッフに共通して言えるのが ”社内清掃”を全く しない! トイレ掃除、ゴミ捨て、身の回りの整頓、もっと言うと商品もホコリをかぶっても知らん顔 今の若いモンは…なんて言いたくありませんが 何でもマニュアル化しなければ ならない時代なんですね。
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1人がこの質問に共感しました
まず解雇の場合は最低でも1ヶ月前に通告するか、足りない部分の賃金を払うこと。次に余談の部分ですが、事業主である質問者が率先して、掃除してください。始業前か就業直後で、従業員の目にとまるように。気がついてくれると思います。
3人が参考になると回答しました
従業員側に重大な過失・故意によって損害を与えた場合は、労働基準監督署の解雇予告除外認定による懲戒解雇も可能です。懲戒解雇の場合は、認定されれば解雇予告も解雇予告手当も不要になります。ただ、知人との関係を悪くしないためには、普通解雇か自己都合退職扱いにすべきでしょう。
個人事業主とありますので労基署に届け出た就業規則はないと思われますが、就業規則があるのならその規定に沿った解雇方法を取らなければなりません。従業員を解雇するには合理的な理由がなければいけません、職務不適正で解雇する前に適正な改善指導を行ったかと言う問題も出てきます。その部分をクリアーして初めて1ヶ月まえの予告解雇が行使できます。失業保険や本人の将来を考えてあげるなら「業務縮小の為の会社都合の解雇」と言う扱いがベターだと思います。大事なのは従業員を解雇するのは重大事案との位置付けで慎重に対処しないと後から思いがけないしっぺ返しを受ける事も考慮しなければなりません、くれぐれも慎重に。
解雇はありだと思います。 解雇通知を一ヶ月前にすれば大丈夫です。 ただし重要なのは解雇理由です。 対象の従業員の方に日頃、業務上の注意をしてますか? 日常、注意をしてきたが改善が見れないから解雇という理由がなければ本人は納得しないと思います。 また自己都合で辞めさせる方法があります。 『居づらくさせて本人から退職の申し出をさせる』という方法。 これは店の評判を落とす可能性があるかもしれません。 本人と誠意を持って向き合い解雇にエネルギーを費やす方がいいかもしれませんね。 頑張ってください。
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