解決済み
国家資格「公認心理師」 法案提出目指すの矛盾点について国家資格としてこのようなものが、出ています。 現在日本では、臨床心理士 精神保健福祉士など など色々な国家資格、それに準じた資格があります。ちなみに私の妻は、精神保健福祉士であります。国家資格です。しかし、自分の精神状態は不安定で子供をつれさり、面会交流の調停を行い同意に至るが理由なき理由により会せないと言っています。日本もハーグ条約に加盟しましたが、このような有様です。 私は、子供に会えないので一時期は鬱になりそうになり自殺も考えました。彼女の資格は、自殺企図がある人にも手を差し伸べることをする資格でもあります。 色々な資格取得者を育成していくことは大切ですが、同時にその資格を持っている方の倫理観をもって仕事をするようにと法整備も同時に必要なのではないかと思います。 皆様どう思われるでしょうか?
brabragio2さん では、質問です。警察官が、見つからなければ盗みをしたり、カウンセラーが子供を連れ去り、一方ではよくないと言っているのが、職業倫理の観点からして肯定できるのでしょうか? あなたが言う公私混同の意味が分かりません。 誘拐を肯定するということでしょうか?
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いくら資格関連の法整備をしようと、その人のプライベートでの所業まで縛ることは出来ないので、無意味だと思います。 職業上の倫理観と私的な倫理観は別物だと考えますので、仕事上できちんと出来ているのならば、利用者的には特に問題ありません。 公私混同はしない方がよろしいかと。 補足について 警察官であろうとなかろうと、カウンセラーであろうとなかろうと、見つからなければ盗みをしていい訳ではないし、不当に誘拐をしていい訳ではありません。それは、犯罪行為であり、職業に関わらず、日本という社会に生きる人としての倫理感に基づくものです。 つまり、職業倫理と私人としての倫理は次元が異なるので、一緒くたにするなということです。そして、一般的には、職業倫理の方が高次元ですし、資格に関する法整備で縛れるのは職業倫理であり、犯罪行為を縛るのは、刑法です。 分かり易く言うと、問題なのは、資格所持者ではなく、あなたの奥様個人ということです。 ついでに言うと、心理職などの相談業務に就く人は、自分の身内や知り合いからの相談を仕事としては受けません。当事者ではない第3者として関わることに意味があり、当事者になると自分の主観や利益が混じってくるので、専門家としての適切な判断に影響を及ぼす可能性があるからです。医者も、あまり自分の家族の手術とかはやらない人が多いですよね。これは、職務を適切に遂行する上でのことであり、職業倫理的な部分です。
なるほど:2
その手の職業は、精神がやんでいる人がやりたがる仕事でもあるらしいですね。 養成段階で選別する必要があると思うのですが、それも大変なことです。 なお、日本で最も倫理観に欠けた有資格者は家庭裁判所裁判官で、次に欠けているのは女性側弁護士です。 家庭裁判所裁判官は、子供を実効支配する親に親権を認めます。 だから、親権を得るため、離婚したい親は子の連れ去り引き離しをするようになります。 そのような制度を後押しするのは、自分達が楽して金儲けしたいフェミニスト弁護士であります。
面会交流調停で履行勧告・間接強制が出来る取り決めで履行勧告・間接をしたのに相手が従わない場合は慰謝料請求の対象になりますし、親権者変更の対象にもなります。 国家資格を持って心理士なのに浅はかな行動ですね。今は、質問者さんは苦しいですが後少しで子供を取り戻せるのではないかと思います。 この様な面会交流の実態が多いので少しではありますが変わってきました。 女性の浅知恵で頑なに断れば自分が逆の立場になるとは考えないからだと思います。 根気良く頑張って下さい。
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