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さきほど、工場での怪我について質問した者です。 sfayaha524様に丁寧な回答を頂いたのですが、補足に書ききれ…

さきほど、工場での怪我について質問した者です。 sfayaha524様に丁寧な回答を頂いたのですが、補足に書ききれないなくて新たに質問させて頂きます。不慣れなのをご容赦下さい。 まず労災申請なのですが、それはちゃんと手続きしてあり、医療費などの心配もありません。分かりにくくてすいませんでした。 質問2についてなんですが、民事訴訟すると具体的にどうなるのでしょうか?そういった事には、恥ずかしながら全く無知で・・・。 バイトとしての仕事は午後からなのです。なかば強制的に了承させられました。私も嫌なのですが断り切れませんでした。

補足

お答えありがとうございます。 気になったのは、本当は危ないので軍手をしてはいけない、という事です。軍手は会社から配給されたものです。私を含め、全員が当たり前のようにしています。会社の安全管理としてどうなのだろうと思ったので。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問2 今はその気はありませんが、仮に損害賠償?などは請求することは出来るのでしょうか? つまりこれは会社側に対して労災上の責任だけではなく、民事上、刑事上の責任を追及できないのかという意味だと思います。 これに回答する前に、すでにご指摘にもありますが、全く仕事をしていないという名目で休業補償を受け取り、さらにバイト代も受け取るのは違法ですので、これはダメですよ。 午後の仕事もしないほうが良いです。これをすると少なくとも休業補償が満額は受け取れなくなります。 もしバイト代を受け取るのであれば、午前中は休業で午後はバイトという形で処理することになりますが、正直言ってあまりお勧めできません。 怪我も悪化するかもしれません。 >バイトとしての仕事は午後からなのです。なかば強制的に了承させられました。私も嫌なのですが断り切れませんでした。 あなたが午後の分の休業補償をあきらめてバイト代だけで良いのならそれでもいいですよ。しかしその指の状態では現時点では働くのは無理ではないですか。 おそらくは治癒した時点で障害年金、もしくは障害一時金を受け取れる可能性が高いのではと思いますが、これは現時点ではまだ何とも言えません。 それと、前質問を見ましたが、安全確保の点で会社側の違法性、不当性が明白な以上は、民事的責任を追及するのはアリです。 ただし、それもタイミングが問題です。 まず、労働災害を被った労働者・遺族は、労災保険給付を受給するだけでなく、安全配慮義務という信義則上の義務違反を根拠として、使用者に対する損害賠償を請求することはできます。ただし、損害賠償を得るためには訴訟で使用者の安全配慮義務違反を立証しなければならないので、敷居は高いのです。 また過失相殺によって損害額が減額されることもあります。 つまり労働者側にも過失があった場合は、その分が差し引かれます。 さらに、損害賠償が認められた場合、使用者が支払う損害賠償と労災保険給付との間で一定の調整がなされます。 労災保険給付が先に支給された場合、使用者はその価額の限度で損害賠償責任を免れることになります。つまり、既に支払われた労災補償または労災保険の給付額は、使用者が負う損害賠償額から控除されることになります。 ただし、労災保険給付の対象とならない精神的慰謝料や入院雑費・付き添い看護費などは関係ありません。 問題は、労働者や遺族が障害補償年金や遺族補償年金などの年金給付を受給している場合に、労災保険給付と損害賠償をどのように調整するかです。この場合に、既に支給を受けた分が使用者の損害賠償額から控除されることは、上述のとおりです。 一方、将来支給される分については、たとえその支給が確定していても損害賠償額から控除しないというのが、最高裁の判例となっています。 ただし、労災保険法の昭和55年改正により、使用者の損害賠償の履行猶予制度が設けられました。 この制度により、労働者または遺族が障害補償年金または遺族補償年金を受ける権利を有しているときは、使用者は、障害補償年金または遺族補償年金の前払一時金の最高限度額までは損害賠償の支払いを猶予され、この猶予の間に前払一時金または年金が支払われた時はその給付額の限度で損害賠償責任を免除されることとなっています。 損害賠償との調整は、労災保険給付に上乗せして支給される、労働福祉事業の特別支給金に関しても問題となります。ただし最高裁の判例では、特別支給金は労災保険給付とは性質が異なるなどとして損害額から控除しないとしています。 ということで、必ずしも損害賠償請求が得策とは言えないのです。 労多くして功少なしとなる可能性もあります。 ただ、それは別としても会社側の違法性が明白なのであれば、あえて責任を追及することも考えられます。

  • バイトは断らないとダメです。 バイトして賃金貰えば休業補償が減額されます。 貰って届け出をしなければ不正受給で、休業補償を打ち切られる場合もあります。 バイトはデメリットしかありません。 会社の管理については 労災に強い弁護士をネットで探して30分定額相談をお勧めです。 6,000円程度で見込みが明確になります。 自己安全義務違反という問題もありますが、会社が手袋を支給している以上 あちらの安全配慮義務不履行ですから負ける事はありません。 損害賠償請求を起こす権利はあるので辞める気があるのならばお勧めです。

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  • 先ほど回答した者です。 その節はBAありがとうございました。 労災申請はされていたのですね。よかったです。 であれば、「バイト料」は必ず会社に返してくださいね。 今回のご質問は損害賠償についてと思われますが、主様が何に対しての損害賠償を請求するのかがわかりかねます。 療養費や休業補償給付金・また障害が残った場合の障害給付金は全て労災保険から賄われます。 それらを受給してもなお会社に請求したいものがあるということでしょうか?

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