解決済み
先月、正社員として就職しましたが、面接時の労働条件と違うことが分かり、二日で退職しました。ところが、その二日分の給料は支払うが、社会保険、年金、互助会費などがあり相殺しても足りないので不足分を支払うよう請求されました。金額は一万弱です。支払わなければいけないのでしょうか?
入社日は9月3日、退社日は9月15日になっています。出勤したのは3日と4日。日給六千円です。それ以降は欠勤扱いになっています。退職の意志は5日に電話をし、郵送で退職願いを送りました。
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給与支払いの形態が月給であれば、控除額が日給2日分の給与支給額を超えることは充分にあり得ますね。 例えば月給20万であれば、本人負担となる政府管掌健康保険料は\8,200、厚生年金保険料は\14,996になります。 これだけで合計\23,196になります(社会保険は折半ですので、会社も同額を保険料として支払います)。 社会保険に日割りはありませんので、9月3日入社で社会保険事務所に届け出ていれば、9月の何日に退社しても1か月分の保険料が請求されます。 ですから、「不足額を支払って下さい」と言われるのは仕方が無いでしょう。 提示された労働条件と実際が異なるというのがどの程度のものかは判りませんが、労働局にそれを相談されても「保険料の支払い」と「労働条件の不一致」は別問題として扱われると思います。 「労働条件の不一致」については改善指導がなされるかもしれません(が、もう退職しているのであれば関係ありませんね)。 「保険料の支払い」については「1日でも被保険者であったなら支払わないといけない」と言われて終わりでしょう。 労働条件の不一致について、会社に対して改善の交渉をせずに退職したということであれば「自己都合」での退職という扱いになっているでしょうから、労働条件の不一致と退職の因果関係を云々して支払いを逃れるというのは難しいのではないでしょうか。
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