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派遣会社で所得税が引かれません。

派遣会社で所得税が引かれません。以前にも質問させていただきました。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11126997301 A社で、扶養控除等申告書を提出しているのですが、B社で休みの日に単発のアルバイトをしています。 A社で、扶養控除等移動申告書を提出しているので、B社のを取り下げたいと申しましたら(B社のが後から提出でした)税務署から全員分を出すように言われているからと取り下げてもらえませんでした。 なので所得税は「甲」計算になるものだと思っていたのですが。 先日。お給料を受け取りに行きましたら、所得税が全くひかれていないのです。 どういう事だと思われますか? アルバイトはB社単発週1日。 収入は¥3400~多くて¥5100です。 支払い方法は週単位で、翌週の支払いになります。 源泉徴収票で、日額表を参考にするものだと思っていたのですが、甲でも乙でも所得税は発生します。 もしかして、月額表でB社は計算しているのでしょうか? その場合、源泉徴収票はいただけないと思われますか? 検索しても、引かれています!ばかりで引かれていませんが。。。見つかりませんでした。 源泉徴収票をいただけなかった場合、確定申告はどうしたらいいのでしょうか? どなたか、このようなケースをご存知でしたら、お知恵を下さい。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は、毎年20社以上の会社で稼働します。 まず、扶養控除申告書の件ですが、派遣会社の担当者にその知識がないのかもしれません。 派遣会社の担当者は、派遣会社内の決められたらルールにより、処理されているのではないでしょうか? 私も時々ではありますが、その様なことがあります。 その場合、担当者に扶養控除申告書に該当部分の記載があることを指摘します。 また、申告書にば『他社に提出している為、御社では提出できません』と記入し、マーカーをしておきます。 次に、源泉徴収の件ですが、派遣会社に聞いてみないとわかりませんが、日払いではないので、日額表での計算はしていないかと思います。 給与計算ソフトを使っている会社で、月額表の料率で設定されているのであれば、月額表によって徴収されるか、週払いなので、その月の最終支払いの際に、月額支払いが確定するので、そこで徴収するかかと思います。 私は前者の様に思います。 続いて、源泉徴収票の件ですが、企業には、源泉を徴収しているしていないに関わらず、源泉徴収票の発行義務があるそうです。 確定申告の際に税務署に確認しています。 ですので、本人からの請求というのは、本来は、誤りで、派遣会社の怠慢です。 恐らく、事務処理の手間の軽減と郵送代の経費削減かと思います。 キチンと源泉徴収票を送ってくれる派遣会社は、ランスタッドです。 もし、源泉徴収票が送られてこない場合、1月中旬を目処に、派遣会社に督促してください。 督促しても送ってこない場合、確定申告の際に、税務署の職員の方にその旨を伝えれば大丈夫です。 その場合、給与明細があれば給与明細での申告となります。 最後に、確定申告ですが、甲欄適用と副業の源泉徴収票を持って確定申告に行くこととなります。 源泉徴収額が少ない場合更に徴収となりますが、キチンと納税している分には問題ありません。

  • 給料を支払っている以上は源泉徴収票は本人が請求すれば全員に発行です。 派遣で仕事をしている為に派遣元から郵送してこない場合も有りますが、その際にはご自身で請求です。 税金が0円でも必ず発行してくれます。 貴方が考えている事が通るなら、親や旦那の扶養控除内で仕事をしていた人が他の会社に入社してフルタイムに変わる時には困りませんか。 収入が低すぎる為に税金を徴収していないだけです。 確定申告の時に申告すれば問題無い事です。

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