解決済み
求職者支援制度で、給付金をもらうことになり、介護初任者研修の実践コースに言ってます。26日最初の、ハローワークに、来所日です。4月22日から、研修が始まりました。4月23日~25日まで子供が、感染性胃腸炎 5月2日、7日、8日、9日子供が、水疱瘡 5月12日~14日まで、私が感染性胃腸炎 5月21日子供が熱で休み 4月22日から、5月21日までが締め日です。その間感染性胃腸炎と水疱瘡はやむを得ない理由になると言われました。でも研修には、7日間しか出てません。 給付金は10万もらえますか?日割りになるのでしょうか?交通費もでしょうか?往復で、2400円です。1日あたり、どうなんですかね?初めて給付金を、もらうので不安です。母子家庭で。不安です。生活保護で、今まで生活してきましたが、生活保護も6月5日支給日ですが、もう6月から、もらえないのでしょうか?今は、母子寮に住んでます。
子供の、看護で休むと保育所から、証明書が欲しいのでしょうか?病院から。私も子供の分も、診療明細と、処方せん、診断書など取りました。
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生活保護貰ってるのにさらにプラスして訓練の給付金まで貰おうとしてるのですか? これは各自治体の社会福祉事務所や役所の判断になるのでなんとも言えません。 例1、生活保護と給付金同時に貰えない。生活保護費を優先しすでに最低限の生活の保証を受けてるからです。ですので出席率関係なしに給付金は出ない。 例2、給付金、交通費を貰った場合、差額を生活保護費として貰えます。ですのできちんと給付金、交通費を収入申告しないと不正受給になり生活保護打ち切りです。 例3、生活保護者の訓練出席率は厳しく見られて生活保護打ち切りとなる場合もあります。訓練に行く=仕事が出来る=働く意欲があると言うことです。それなのに休みが多いと生活保護打ち切りなるので注意を。働ける生活保護者が就労支援、就活をサボって生活保護打ち切りになるのと同じ行為です。
1ヶ月25日の訓練があったとして、8割以上出席しないと給付金受給資格を得ませんので、設問の場合やむを得ない(と考えられる)欠席が11日であり、1ヶ月の訓練日数25日の8割20日以上出席していませんので、例えやむを得ない事由であっても当月の給付金は不支給となります。(8割出席して残り2割がやむを得ない事由に該当する場合には支給される) 又次月の訓練出席状況に因り支給判定されます。(月単位で判定されます) 生活保護は職業訓練受講給付金の給付が有りませんでしたので、給付金支給ナシとして支給されます。 介護職員初任者研修に関しては、都道府県届け出の所定研修受講時間分研修を受講しないと修了証の交付を行う事が出来ませんので、補講(有料になるか否かは訓練実施機関に因る)を受講する必要があります。
大丈夫です。貰えますよ! と、ハローワークの人間じゃない人から言われたら…信用できますか? こうした質問は、キチンとハローワークの人に聞くべきです。 休んだ理由を言って、やむを得ないと言われたときに、何でそこまで聞かないんでしょうか…。 休み明けにでもキチンと尋ねましょう。 今日は、土曜日…もしかしたら午前中、やってるかも。 3年前くらいかな、土曜日、ハローワークへ通ったことありますから。 あなたの地域のハローワークもやってるといいんだけど。
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