解決済み
中2です、新聞配達のバイトをしたいんですが、、、いくつか質問させてください。 1.今の時代中学生でもできますか? 2.千葉県市川市 福栄 南行徳 塩浜らへんで雇って くれるところはありますか? 3.夜中じゃなくて夕方でもできますか?
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1、今は保護者や学校、労働監督署などの許可が絶対条件です。ただし、許可が下りたからと言って雇ってもらえるかはまた別の話になります。雇用者の判断次第。 2、求人情報には中学生でもいいかどうかは基本的に書かれていません。1つ1つ、電話で問い合わせないとわかりません。 3、夜中は絶対駄目です。高校生のバイトでも22:00~5:00の勤務は違法。夕方がOKかどうかは雇用者次第です。
似たような質問があり、回答したのですが、質問ごと削除されちゃったので、こちらにも同様の回答を書き込みます。 労働基準法第56条(最低年齢)(1) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 これが原則なので、中学生には無理。 就労可能年齢の高校生もどうかな(18歳未満は深夜~早朝の勤務ができない)。 ただし特別な場合に限り、新聞販売店での就労は可能です。 雇用主が、両親(保護者)と通われている中学校長の同意と、あなたが就労せざるを得ない理由に、あなたの学校の時間割を添えて、労基署に申請→所長の許可が必要がだったと思います。 でも、そんなめんどくさいことするくらいなら、制約のない人を雇えばいい、 そういうことになります。 行徳だろうが、どこだろうが一緒です。 知恵袋を見ていると、中学生で新聞配達のアルバイトができるような、 誤解を受けている人を良く見かけますが、誤解の発端が気になります。
“18歳未満は、親や、学校の承諾書が必要です” 某氏の怪答wは違います。 前条第2項の前条とは56条ですから、前条第2項とは56条2項です。 「56条2項:前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」 56条2項の前項とは56条1項です。 「56条1項:使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が過ぎるまで、これを使用してはならない。」 ですから、“学校の承諾書”が必要なのは満15歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎていない人ですので、“満18歳未満”は違います。
18歳未満は、親や、学校の承諾書が必要です。 (年少者の証明書) 第57条 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ② 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 新聞店を訪問して、アルバイトが出来るか、お尋ねなさい。
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