教えて!しごとの先生
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私は高3で神奈川県のとある場所でアルバイトをしています。

私は高3で神奈川県のとある場所でアルバイトをしています。面接時には時給850円の立て看板を見て面接を受け採用され9ヶ月ほど経ちました。 神奈川県の最低賃金がつい最近850円から868円に変わった事から私のバイト先も立て看板を見ると870円になっていたので私の給料も870円で計算されると思っていました。しかし月や翌月にも今にも給料明細を見ると850円で計算されています。 さすがにおかしいと思い社員に訪ねた所... 『研修期間だからじゃね?』と言われました。しかし新しく入ったバイト生には名札に初心者マークが付けられており私のには付いてません。なので研修期間では無いはずなのです。また、数少ないアルバイトの中でも信頼されてるので『バイトリーダーを任せた!』と言われたのにも関わらず 最低賃金以上の給料が貰えないのはなぜでしょうか。 訴えるべきでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    たとえ研修期間でも最低賃金以下の時給を出すのは違法。 なので現在の時給が850円である理由は皆無です。 また経営者が法律を理解していないということはありえないし、あってはならないことなので時給増やせと訴えても構わないです。それでも給料を見直さないなら労基に給料明細持っていけば動いてくれると思いますよ。

    ID非表示さん

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