解決済み
新入社員です。ウチの会社の退職金制度について。 入社時に貰った労働条件通知書というものには「退職金制度あり(但し勤続5年以上)、定年60歳」との記載がありました。 しかし入社してから上司から話を聞いていると、退職金は退職時にグループマネージャー(ウチでは係長クラス)以上の職位でないと支給されないよという話を聞きました。 労働条件通知書にはそのような記載は無いですし、入社前にもそのような話は一言も聞いていないのですが…こんなのありなのでしょうか?
762閲覧
労働基準法第15条に基づく、労働条件通知書には、絶対に記載しなければならない事項と、任意・口頭で伝えることでも事足りるものがあります。 退職の手続きに関しては、きちんと書面で説明されるべきものですが、退職金に関しては、「退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関する事項」などを口頭で伝えることも可能です。 通知書で、「制度あり」となっていて、現実に制度は存在していて、その制度が貴方の思惑と違うという話では、単純に会社が悪いとも言い難いですが。 退職金は、法定のことではないもので、基本、会社の自由裁量の範囲で、どう決められても、それに対抗するのは難しいと思います。 がんばって、退職金がもらえる地位まで上がることですね。 ちなみに、このカテで、あちこちの回答で見かけるかもしれませんが、労働条件通知書は、雇用契約締結時に示されるのが普通なので、もしも、「面接時に通知がなくて、確認もしないで雇用契約を結んだ貴方が莫迦だ」という回答を見かけても、無視したほうが良いですよ。
通常はそのようなものの詳細は就業規則に書かれているものです 就業規則は全社員がいつでも閲覧できるようになっているはずですので 一度見てみてはどうでしょうか 労働条件通知書に全ての詳細を載せなければならないという法律もありません
無いとは言い切れません。 退職金規定は、その企業の内規ですから、部外者が、何をお話しても参考になりませんから、入社時に面接して戴いた方から、直接説明を受けられた方が宜しい。
< 質問に関する求人 >
マネージャー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る