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出産手当金について教えてください。 私は9月2日に出産予定で、今勤めている会社は退職する予定です。 そこ…

出産手当金について教えてください。 私は9月2日に出産予定で、今勤めている会社は退職する予定です。 そこで、出産手当金をもらうには、産休と有給をいつ使えば一番賢いのか教えてください。 よろしくお願いしますm(_ _)m

補足

まだ、いつ退職するかは決めてません。出産手当金というものを最近知ったので、産休と有給を使って被保険者扱いをしてもらい、受け取りたいと思ってました。そのためには1番賢い方法を知りたかったので、何月何日からいつまで産休にすれば良いのか、有給を消化するタイミングはいつが良いのか教えて頂ければと思います。

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回答(1件)

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    いつ、退職するのかで大きく変わりますが、、、 出産手当金は 産前42日(出産日を含む)+産後56日間となっています。 これは暦日で計算します。会社の休業もすべて含みます。 会社の休みだけおなかの赤ちゃんが成長しないということはないので。。。 9月2日は産前に含まれます。 また、出産予定日より出産が早まれば、休業開始日から実出産日までが産前休業期間となります。 逆に出産予定日より出産が遅くなれば、その予定日から実出産日までの日数が加算されます。こればかりはおなかの赤ちゃんと相談しても無理のようですが。。 出産手当金においても、退職後の継続給付については諸条件があります。 1年以上健康保険の被保険者でなければいけませんし、 退職前に産休に入っていなければいけません。。 はっきりと言えるのは、産前休業期間中有給休暇を取得してもかまいませんが、産前休業開始前に退職すると一切支給されないということです。 補足より、、 カレンダーを見てください。暦日です。。 9月2日を含んで42日前は?(7月23日)これが産前休業開始日です。 産前休業は本人が申し出ない限り与える義務はありませんが、申し出たら与えなければいけないことになってますので会社に産前休業取得を申し出てください。 産後休業は強制休業期間ですので、あなたが働きたいといっても働かせることすらできません。 よって、産前休業は任意に取得。産後休業は強制休業です。 任意休業期間については有給休暇を充てることは可能です。 産前休業(7月23日)前より有給休暇を使って休むことも可能ですが、長期休業となりますので、会社にてご確認を。。出産は待ってくれませんし、万が一のこともあります。早めに労務担当者等に相談することをお勧めします。 例(有給休暇が何日あるかわかりませんが、、、、) ①7月23日より産前休業取得・・残っている有給休暇を充当し使い切った分は出産手当金を申請。 ②7月1日より有給休暇を取得15日分を使用し、そのまま産休にはいり、7月23日より産休に入る。。などなど、 出産は命がけですので、ゆっくり体を休めることも必要ですが、働いている以上、あなたが長期休業することで、たくさんの方に迷惑がかかることも忘れないでください。 無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。。

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