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デイサービスにおいて生活相談員の業務を常勤の一般介護職員が行うことはできますか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    生活相談員に任命されるためには、社会福祉法19条に規定される社会福祉主事任用資格を持っていることが最低要件です。 が、同規程では「社会福祉主事と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労 働省令で定めるもの」も生活相談に任命できることとされており、東京都の場合は次のように解釈しています(pdfファイルです) http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shitei/7_tuushokaigo.files/24seikatusodan.pdf ここまでくるとお役所の判断に委ねるよりほか仕方がなく、一般には「社会福祉主事」の資格を得ているかどうかが基準です。 以上から、ご質問の「できるorできない」の回答そのものには踏み込めませんので、上記をもとに判断くださいますよう…

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