今回の建築基準法改正は 「構造規定」や「建築確認の手続き」に関するものです。 改正構造規定の対象となるのは 構造計算が義務付けられるような一定規模以上の建物です。 リフォーム業界が主なターゲットとしている一般的な戸建木造住宅等は 対象外と考えていいでしょう。 またリフォームというのは 法規上は「大規模な模様替え」としての扱いにおさまるものがほとんどなので 一般的な戸建木造住宅等の場合は確認申請不要となります。 したがって今回の法改正の影響はほとんど受けません。 リフォーム業界が厳しくなるかどうかは知りませんが 改正基準法の影響ではないでしょう。
このたびの建築基準法で一番に困っているのは建築設計事務所です。 それはどうゆう事でかと言いますと、 まずは、原則として図書の差し替え又は訂正による申請書の補正ができなくなったのです。 もしそれがあった場合はどうするかと言うと、取り下げて正した図面と申請書で新たに申請書を提出という事になります。 申請し直しだけならまだいいのですが、確認申請提出時に支払う確認手数料(公納金)も新たに新規と同じ額を払わねばなりません。 この手数料は一体誰が負担するのでしょうか? 建築主が払ってくれると思いますか? 建築主の希望による変更ならいざ知らず、建築士の技量による事と言われかねません。 確認申請で訂正や図面、申請書の差し替えが絶対無いと確信を持って確認申請を提出できるものではありません。 今まで役所や確認検査機関からなんの訂正も差し替えの必要も無く確認書が下りてきたことは皆無といっていい位です。 どんなに優秀な建築士でもまず無いといってもいいと思います。 ですから今全国の建築設計事務所は確認申請を出したくても恐くて出せないでいるのです。 すると建設会社、マンション業者、建売業者、建築資材業者は新築の仕事がしばらく無いのは目に見えています。 私が想像するには簡単なリフォームならなんとか仕事はあるでしょうけど、大規模な修繕なども確認申請の対象になるので同じことが言えるのでしょうね。 一部の新聞がこの事態を取り上げたようですが、今、日本は年金問題や総裁選挙等に目が行っているところなので、 なかなか一般の方にはピンと来ないとか、切迫感が無いようですが、このままでいるとかなりの問題だと危惧しています。
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