解決済み
【 学 歴 】 ○ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者 ○ 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者 ○ 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令 第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を 卒業し、又は修了した者 ○ 前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を 修了した者 厚生労働大臣が認めた学校等一覧 ○ 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の 専修学校の専門課程を修了した者 ○ 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法 律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力が認められる者 【 職 歴 】 ○ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は 従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 ○ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、 特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務 に従事した期間が通算して3年以上になる者 ○ 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に 従事した期間が通算して3年以上になる者 ○ 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して 3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。 以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 ○ 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に 関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が 通算して3年以上になる者 【 そ の 他 の 国 家 試 験 】 ○ 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 厚生労働大臣が認めた国家試験一覧 ○ 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 ○ 行政書士となる資格を有する者 ↓そういうことです。
簡単に説明すると、 大学で基礎科目を履修しているか、もしくは行政書士の資格取得者であるか。 それ専門の就業や研修などは必要ありません。上記のいずれかを満たしていると受験できます。
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