解決済み
司法書士試験 不動産登記法(記述)について分かりにくい文章かもしれませんが、よろしくお願いいたします。 (相続関係) 被相続人…太郎(表題部所有者 平成25年死亡) 長男 一郎 次男 次郎(平成26年死亡) 次郎の配偶者 花子 次郎・花子の長男 三郎 上記のような相続関係があった場合、下記の記述内容はどうなるでしょうか? ① 太郎名義で保存登記をする場合の申請人 予備校答練の解答: 「申請人 所有者 (亡)太郎」だけになっています。 相続人による被相続人名義の保存登記であれば 「申請人 所有者 (亡)太郎 上記相続人 ○○」という記述にならないのでしょうか? また、その記述が必要となった場合、どのような内容になるのでしょうか? 上記相続人 花子 上記相続人 三郎 なのでしょうか?でも花子と三郎は、太郎の直接の相続人でないので、この書き方ではだめですよね? ② 同じ相続関係で、実は太郎が陽子に包括遺贈をしていた場合の太郎から陽子への所有権移転について。 遺言執行者Aが指定されていたとします。 予備校答練の解答: 「申請人 権利者 陽子 義務者 亡 太郎」となっています。 確か包括遺贈された場合は、包括受遺者が登記申請をするので、遺言執行者は申請人とならないはずです。 となると、 「申請人 権利者 陽子 義務者 亡太郎 上記相続人 ○○」 とならないのでしょうか?そしてこの場合の相続人は誰になるのでしょうか? 「亡」の記載をすれば、基本的に「亡○○相続人▲▲」や「上記相続人○○」の記載をするのだと思い込んでいましたが、これが間違っているのでしょうか? また(亡)の( )を書く場合と書かない場合は、どう区別されているのでしょうか? 長文で申し訳ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。
説明が分かりにくくて大変申し訳ありません。 ②は①を前提とするものではなく、別の問題です。 ただ、相続関係だけは共通です。
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①被相続人名義保存登記を相続人が申請するなら当然「上記相続人」はいりますよ。 不動産登記令で求められていますから。 ①と②は同じ事例ですよね?? 事例の内容が詳しくわからないのですが、太郎が第三者に包括遺贈していたというのが①でも前提とする事実であれば、遺言執行者が遺贈の登記をする前提として表題部所有者名義の保存登記をすることはできます。その場合は相続人が申請人ではないので「上記相続人」はいらないです。 ②について質問者様がおっしゃってるのは、包括遺贈者が生前に不動産を売却したが、登記未了で死亡した場合ですね。 この場合は包括受遺者が相続人と同一の権利義務を有するので、登記義務を承継するということです。 つまり、これは遺贈の登記ではなく単なる売買ですから遺言執行者は出てきません。 ②の登記は遺贈の登記ですから遺言執行者がいれば遺言執行者が申請します。
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