解決済み
4月4日に派遣の契約満了で退職しました。期間は会社都合のため、失業保険がすぐにもらえると言われたのですが 4月に2回ガールズバーで働いています。この分のお給料は5月末に手渡しで受け取ります。 ハローワークにはこれから行くのですが 失業保険のて続きをする上でガールズバーのバイトのことは伏せたほうがいいですか?ちなみに周りは誰も知りません。
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そのお給料をいつ受け取るかではなく、いつの労働の対価として受け取るのかがポイントです。 4月4日に離職したのであれば、4月4日までの間に働いた分のガールズバーのお給料は申告する必要はありません。 4月5日以降にも働いていたのであれば、申告してください。 申告しないのは違法です。 申告しても失業保険がもらえなくなるわけではないのでご安心を。 ケースバイケースなので詳しくは窓口でご相談頂くのがいいと思いますが・・・ ご存じのとおり、失業給付というのは一日の金額が算出され、それに掛ける日数分が支給されます。 4時間を超えて労働した日は、その対象ではなくなります。 代わりに、就業手当というのが別途もらえます。日額の2割だか3割だったと思います。 たとえば、失業給付の日額が5千円だったとすると、ガールズバーで働いた日は(3割だとして)1500円になるということですね。 これは余談ですが、そのガールズバーの給与明細を確認してください。 所得税が引いてありますよね? それは法人としてガールズバーが年度末にがつんと納税しなければならないお金です。 よって、よほどのことがない限り次年度まではばれませんが、裏を返せば、時間差で、税務署経由で労基署(ハローワーク)には絶対にばれるということです。 ちなみに、もしばれない場合は、もっと怖いです。 そのガールズバーが所得税を納付していないということなので、これは税務調査でばれます。 その場合、ガールズバーはがつんと即時納税しなければなりませんが、もしキャッシュがなければそれだけで倒産することもありえます。 そして、従業員名簿も全部調べられますから、最終的には同様の経路でハローワークにばれます。 そんな事態になってもばれない場合ももちろんあります。 それは、給与台帳から従業員名簿から何から何まで虚偽記載している場合です。 税理士もぐるです。 そんなガールズバーはブラックを通り越してます。 それも水商売ですから普通のブラックよりも相当ディープに真っ黒で命の危険があるレベルですから、どうしてもガールズバーで働きたいなら、お店を変えた方がいいです。 あ、所得税が引かれていない場合もばれない可能性はあります、というかおそらくばれない・・・はずなのに、なぜかこれもばれます。 主な経路は密告です。 誰かが密告するんです。天網恢恢~ですね。 もしくは、ほかでもない、あなた自身が黙っていられなくて誰かに「あたし失業保険もらってるんだけど働いてもばれないもんだね。」なぞと話してしまい、その誰かから話が漏れて、誰かが密告するんです。 ご存じだと思いますが、ばれたとき、不正受給の3倍の金額を払わなければなりません。(利息もかな?) 結局、不正受給はばれる(もしばれないとしたらもっとひどい目に遭う)ので、きちんと申告しましょう、という話でした。
バイトは、正規に報告して受給するべきです。 あなたが知らないだけで、密告者がいます。 ご注意ください。
失業給付申請前のアルバイトは一切関係ありませんから、伏せる必要もありませんし、言う必要もありません。
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