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産休中の賞与について質問です。

産休中の賞与について質問です。よろしくお願いします。 私も期待していなかったのですがふと見た社則の給与等の取り扱いについて下記のような 文面がありました。抜粋します。 「賞与については、その算定対象期間に育児・介護休暇した期間が含まれる場合には、出勤日数により 日割りで計算した額を支給する。」 この文面を読むと「育児・介護休暇」に産休が含まれるのであれば前回賞与支給日(2013年12月)から 次回賞与支給日(2014年7月)の間を算定対象期間として2014年1月~2014年5月分の出勤日数から 算出された賞与が支給されるの?と疑問に思いましたが、主任に尋ねると「どうかわからないけど支給されない」 と回答を頂きました。 これだけでは納得できないのですがそういうものなのでしょうか? 詳しい方、ご存じの方、また経験された方、回答お願いいたします。

補足

もちろんですが経営状況等の都合で全社員に支給されないものをもらえるとは考えていません。 全社員に支給されることを前提とした質問でございます。 今のところ上司の人担の回答は出ないんじゃない?です。 ただ知らないからもらえなかった、いわなかったからもらえなかった、では悔しいので 「算出された額(減額された額)が支給されるべき」なのであれば抗議したいのです。 回答よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    賞与の性質上、法律で必ず払われるべきものではありませんので、産休・育休期間について扱いは会社ごとに定めが変わってくると思います。 上司よりも、人事あるいは給与担当の部署に直接確認されるのが確実だと思いますよ。 会社の就業規則に書かれています。 一般的な会社は・・・ 産休は自発的な休職制度の利用ではなく法定の制度なので支給されるようです。ただ賞与は会社の基準次第なので、質問者様の会社がどのように判断なさるのかは不明です。 日割りでだしてくれる会社 全額だしてくれる会社 不支給の会社さまざまです。 一般的には日割り計算で賞与を算出する会社が多いです。

  • 他の回答者様の回答が間違っていますので回答いたします。 産休・育休中の従業員に対してそれを理由とした不利益な扱いをすることは法律で禁じられています。 つまり、賞与の支給をどうするかはもちろん会社の自由ですが、単純に「産休中は支給されない」とするのは違反となる可能性が高いです。 その会社によって賞与の算定は違いますが、質問者様の会社の場合は算定対象期間に出勤すいていれば賞与が支給されることになっていますね。 これを育休じゃなく産休だからといって、算定期間に労務に服しているのに賞与を支給しないというのは違反となる可能性が高いですね。 ただ、賞与の算定期間というのは単純に前回賞与支給日~次回賞与支給日とはならないのが通常です。 支給は12月でも、賞与の算定や計算などなど事務方の処理も有りますから、11月締め日までの期間が算定対象期間となっている可能性が高いです(つまり12月の支給日よりは前であると言うこと)。 なんにせよ、算定期間中に出勤していれば算定額に応じてその出勤日数分は支給されなければいけない、ということです。 参考までに。単に産休を理由としてその従業員だけに賞与を支給しない・産休中は賞与支給条件の出勤率を満たさないから不支給とするのは無効であるとの判例も出ています。 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/65015a/kobetuqa7-3.html

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  • 判例が出てきたのでこういう判例をご紹介します。 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0702_3.htm つまり払わないのはダメ。でも日割り計算はOKということになります。 さて問題はここから。 よくこういう回答で判例が出てきますが、いち従業員が判例を持って人事に言ったところで、関係性が悪くなることはあっても、円満に「じゃあ払います」とはならないのが実情です。 それでも納得しない人が裁判を起こし、勝ち取り、賞与を手にします。 現実的には泣き寝入りする人がほとんどです。 つまりこういう判例があるから大丈夫ですよ。というのは「裁判すれば勝てるから頑張って」と言われているようなものかもしれません。 裁判の費用は勝訴しても何から何まで戻ってくるわけではありません。 弁護士費用などは一定の条件に沿った時のみ請求できます。 そう考えると、自ずと選択肢が見えてくるはずです。 ・まずは判例をもって人事に直接交渉して見る。 ※これだと今後の関係性が危うくなるかもしれません。 ・会社の判断に委ねてどういう結果だろうと諦める。 ※労働者は納得しづらいですが、これが一番円満に終わります。 ・弁護士を雇い、裁判に出る。 ※お金がかかります。勝訴しても弁護士費用は訴訟費用には含まれないため、それほどお金は請求できませんし、その請求は非常にめんどくさい手続きです。 厳しいようですが現実を突きつけます。 「言わないことで損をするなら」言った方がいいかもしれません。 「判例が出ているなら勝てるかも」確かに勝てるかもしれません。 でもそれで大きな時間やお金を失うかもしれません。 それを言ったことでお金以外の面でもっと大きな損を「するかもしれない」のが会社というものです。 質問者様の会社がどういう雰囲気なのかはわかりませんが。。。 現状、会社の判断をまつのがまずは第一だと思いますが、判例が判例がと判例を鵜呑みにしていると、思いがけない損害があるかもしれませんので、お気をつけください。 あっ、質問の答えに関しては、言い方は悪いかもしれませんが、自ら動かないのであれば会社の言いなり。いい会社なら判例以前にちゃんと支払われるでしょう。 諦めましょう。 他を犠牲にしてでもと思うなら動く方法はあります。

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