解決済み
自衛消防業務講習の科目免除について科目免除の条件が、 甲種防火管理講習の課程及び 防災管理に関する講習の課程の 両方を修了している者 となっていますが、 「甲種防火管理新規講習」を受けただけで 科目免除になるのでしょうか? 甲種防火管理者の修了証には、 「防災管理に関する講習」の記載がないですし、 防災管理新規講習の受講も必要という事ですか? 教えてください。
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免除要件が甲種防火管理講習の課程及び防災管理に関する講習の課程の両方を修了している者 であり、 防火管理者講習と防災管理者講習は別講習(消防法で定める) ですので、科目免除を受ける為には防災管理者新規講習(1日)を受講する必要があります。 防災管理者制度は平成19年の消防法改正に因り誕生しました。 これ以前は防火管理者制度のみであり、防災管理者新規講習の受講資格は甲種防火管理者講習修了者となります。
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