解決済み
フグ処理師について。以前、こちらの知恵袋で、栄養士の資格を持っている方は調理師の免許を取る必要がない事を知りました。私はフグ処理の免許が欲しくて、保健所に行って調べたところ、調理師の免許を持っている事が条件に含まれており(茨城にて)どうしていいのか分りません。 一応、保健所の方に相談してみたのですが、分厚い本(マニュアルの様なもの)を持ちだされ、調理師の免許を持ってないと。とアッサリ断られてしまいました。その方は資格などにはあまり詳しくなさそうな感じの方で;(だからマニュアル本を持って来た?)私が栄養士の資格を持っている事に対しても取り合ってくれませんでした。 やはり、調理師の免許を取得すべきなのでしょうか。調理師の免許はすぐにでも取れるものなのでしょうか。。。栄養士を取るのが大変だったのでちょっとビビってます;;
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栄養士の資格を持っている人は調理師の免許を取る必要がない…という話は、あまり鵜呑みにされない方が 良いでしょうね。 恐らく、その質問&回答で書かれた方は、何かある特定のケースのみでの話をされたのだと思います。 栄養士免許を持っていても、調理師免許を取ることはとても意味がありますし、栄養士と調理師、ダブルで 免許を持っている方も多いですよ(私も両方持っています)。 同じ食物関連ではありますが、栄養士と調理師の資格は全く異なるものです。 栄養士の知識や技術が、調理師のそれを全うしているわけではありません。 ですので、職種によっては、調理師の資格が絶対に必要なものもあります。 ふぐ調理師になるには、「ふぐ調理師として働きたい」管轄地(都道府県)内の規定にしたがって、免許を 取らなければなりません。 この免許制度は、都道府県で異なってきます。 受験資格も多少ですが違いがありますし、免許の取得方法も、試験を受けなければならない場合があれば、 講習を受けるだけで良い場合もあります。 一例を挙げますと、「東京都」でふぐ調理師として働きたい場合は、次の受験資格を満たしていないと、 東京都ふぐ調理師試験は受験できません。 <調理師法に定める調理師免許を持っている方で、次のいずれかに該当する方> 1 東京都知事の免許を受けたふぐ調理師の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者。 2 ふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有する者(平成19年4月1日現在) (1) 府県知事が与えたふぐ処理に関する免許を有する者 埼玉県(平成15年3月31日以前の知事が認める講習会の修了者を含む)、千葉県、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、山口県、香川県(平成16年9月30日以前の知事が認める講習会の修了者を含む)、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 (2) 県知事又は市長が2年以上ふぐの処理に従事した者を対象として行うふぐ処理に関する講習会を修了し、 当該知事又は市長がふぐ処理を行うことを認めた者 宮城県(加工・調理従事者)、山形県(処理課程)、栃木県(フグ処理者)、群馬県(丸ふぐ取扱者)、茨城県(第二種フグ取扱者)、長野県(フグ取扱者)、岐阜県、三重県、広島県、徳島県、長崎県、沖縄県(ふぐ処理者)、仙台市(加工・調理従事者)、広島市(フグ処理者)、宇都宮市(フグ処理者)、福山市 これは「ふぐ調理師」になるためのプロセスです。 このためには、まず普通の「調理師」の資格を取得しなければなりません。 調理師の資格も、お住まいの管轄地内で受験資格や受験日、受験内容などが異なってきますので、 お住まいの保健所などで、調理師試験に関しての情報を得られるのがまず第一ですね。 調理師になるためには、2年以上、調理の仕事に携わっていたという証明が必要です。 質問者さまが調理師免許をお持ちでないのでしたら、まずは調理関係のお仕事に従事されて、受験資格を 満たしてください。 それから調理師免許を取得して、さらに今度は上記の条件のように、ふぐ調理師の下で、2年以上、 ふぐ調理の仕事に従事することで、初めて「ふぐ調理師」の受験資格を得ることができます。 最短でも4年、長い道のりだとは思いますが、ぜひ頑張って、念願のふぐ調理師をゲットされてくださいね*^^* あっ、もしも質問者さまが現在もしくは過去、2年以上調理関係の仕事に従事されている(いた)のでしたら、 調理師免許の受験資格は今すぐにでも得られますので、勤務先に証明をいただく手配をされてくださいね!
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