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再就職手当・就業手当・就業促進定着手当の対象となりますか。

再就職手当・就業手当・就業促進定着手当の対象となりますか。. 30年勤務した会社を会社都合(30年勤務)で退職しました。 しかし、前会社より離職票が届く前の1週間は無収入のため 派遣会社に登録し、日々紹介で同じ会社に雇用期間1日を5回アルバイト(雇用保険契約なし)しました。 その後(5回目のアルバイトの次の日)離職票が届き、ハローワークにいき7日間の待機期間が終了しました。 ここで、日々紹介で行ったアルバイト先より、この後派遣会社を通さず、 直接雇用先でアルバイト(長期)というお話を受けました。 【質問1】 この場合、就業手当の対象になりますか ひっかるのは、支給要件の4番目 4)受給資格決定日前に就業が内定していた事業主に雇用されたものでないこと ※日々紹介でアルバイトをしたことは、ハローワークには言っていません。 です。 【質問2】 また、このアルバイトの条件を聞いていないのですが、仮にですが 雇用保険加入条件が満たされていて、1年以上継続して勤務できるとした場合、 再就職手当ての対象となりますか? ひっかるのは、支給要件の ・離職前の事業主又は関連事業等、一切関係ないところへの就職であること。 です。 【質問3】 アルバイトでは給料は、大きく下がりますが 再就職手当の対象となった場合、半年以上継続して勤務すれば、就業促進定着手当の 対象となりますか。 (手当ての金額は、厚生労働省ののホームページでわかっています) 早々に、アルバイト先に連絡しようかと思うので、教えてください。 (早めに再就職したいですし、時間がたって他の人に決まってしまうかもしれないので・・・)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【質問1・2】 「受給資格決定の日」とは、最初に手続きに行って次回の認定日や説明会出席の日取りが示され、待期期間が開始となった日のことをいいます。 この日より後に長期の直採用の話が出たのであれば、就業手当の要件には適っています。 ただし! そのアルバイトが「長期」とあれば、週20時間以上の勤務で新たな雇用保険に加入すべき要件が発生し、「失業の状態」ではなくなってしまうために継続して就業手当を受けることは出来なくなります。 仮に「1年を超える長期の見込み」であれば、再就職手当の対象となる解釈が可能です。また「長期」というだけで、具体的な期間が示されずアバウトな場合にも、そのことで「1年を超える」という解釈になって、再就職手当の対象となる解釈が可能となります(最終判断はハローワークがします)。 【質問3】 就業促進定着手当は、アルバイト雇用の場合には支払われないという文言は何ら見られなく、一方の再就職手当にしても、アルバイト雇用の場合にも「1年を超え確実に雇用される見通し」なら出るわけなので、質問者さんの場合にも他の要件をすべて満たせば就業促進定着手当の対象になると解せます。 したがって、内定先には「長期」の部分をぼかし過ぎるあまり、「1年内での長期」とかいう約束にされないよう採用証明書を書いていただく必要があります。この証明書が再就職手当にそぐわないと就業手当の対象にしかならなく、また新たに雇用保険に加入する働き方の場合は就業手当も出なくなりますので…

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