解決済み
私は先月解雇?されました。 プライベートの事情でアルバイト先で書面まで書かされ、出入り禁止になりました。 解雇だと思い上司に電話した所、 解雇は保留状態と言われました。 もし職場で暴れられたら責任がとれないと言われました。 戻りたいと思いません。 この場合給料はどうなるんでしょうか? 解雇予告手当は貰えるんでしょう か?
254閲覧
解雇されていませんから、解雇予告手当も発生しません。 ノーワークノーペイなので、働いていない期間の賃金は発生しませんが、休業命令ということなら、休業手当が発生する可能性があります。 文面の情報だけでは明確にはわかりかねますが。
「職場で暴れられたら」ということは、主様は職場で暴れたことがあり、それが原因で解雇されたということですか? それで損害賠償を請求されたとしたら・・。 給料で損害賠償を相殺することはできません。 給料は給料としてもらい、損害賠償を請求されたら支払ってください。 baikulove12さん
解雇予告手当は、解雇が大前提です。まずはそこがハッキリしないとどうにもなりません。 どのような経緯で、何といわれ、どのような書面を出したのでしょうか?
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る