教えて!しごとの先生
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私は先月解雇?されました。 プライベートの事情でアルバイト先で書面まで書かされ、出入り禁止になりました。 解…

私は先月解雇?されました。 プライベートの事情でアルバイト先で書面まで書かされ、出入り禁止になりました。 解雇だと思い上司に電話した所、 解雇は保留状態と言われました。 もし職場で暴れられたら責任がとれないと言われました。 戻りたいと思いません。 この場合給料はどうなるんでしょうか? 解雇予告手当は貰えるんでしょう か?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    それはさらにドキュメントの内容に基づきますか。 それは呼ばれました、何、そして恐らく、どんな種類のドキュメントがどんな種類の状況で取り出されましたか。 それは、文字の趣旨についての情報のためにのみ明らかには理解しない場合があります。 私は、主な外観がオフィスで暴動を起こしたと聞いていますか、また、「それはオフィスで暴動を起こすことができるか」どうか、放出された借りのあることは、それにありましたか。

  • 解雇されていませんから、解雇予告手当も発生しません。 ノーワークノーペイなので、働いていない期間の賃金は発生しませんが、休業命令ということなら、休業手当が発生する可能性があります。 文面の情報だけでは明確にはわかりかねますが。

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  • 「職場で暴れられたら」ということは、主様は職場で暴れたことがあり、それが原因で解雇されたということですか? それで損害賠償を請求されたとしたら・・。 給料で損害賠償を相殺することはできません。 給料は給料としてもらい、損害賠償を請求されたら支払ってください。 baikulove12さん

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  • 解雇予告手当は、解雇が大前提です。まずはそこがハッキリしないとどうにもなりません。 どのような経緯で、何といわれ、どのような書面を出したのでしょうか?

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