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職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終…

職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    それが準備期間の間あれば、失業手当に職業訓練所のON学校資格はないでしょう。 その場合、失業保険の受取が外に出ても、もちろん、講義は得ることができます?

  • >職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか? そういう意味ではないです。 雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分 (ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断しているとのことです。 ですから日数が足りないから絶対ダメと言うことではないのです。ですから受講が開始されてしまえば、最後まで通うことができます。 ただし個々の求職者の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断していますので、詳しくはお近くのハ ローワーク窓口にて相談してみてください。 ただ、条件を満たす人の方が優先されることは否めません。 あるいは公共職業訓練の枠がないのであれば、求職者支援訓練に応募しても構いません。 その場合、雇用保険の受給が切れても、もちろん受講が可能です。

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  • 残日数が1日でもある方が優先されるというだけで、残日数がなくても職業訓練を受けることは制度上はできます。実際に受けられるかどうかは定員などによるでしょうけど。 あるいは受給し終わったり、受給期間が終わっていたり、そもそも受給資格を得られない方が受けられる別の制度もまだあるんじゃないかと。 受給期間は所定給付日数が1年間では受け取れない場合を除いて、日数に関係なく原則1年間です。所定給付日数分は受給期間中にしか受け取れませんが、職業訓練を受けると受給期間は長くなります。 また、教育訓練給付は受けられる資格がありさえすれば退職後1年以内に受講が開始されれば対象になります。

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  • 支給期間を超えていれば、失業給付での訓練校の入校資格はない。

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