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私の会社では、扶養する配偶者や仕事のない60歳以上の親に関して、1人目は約17000円、私の給料に支給されます。 …

私の会社では、扶養する配偶者や仕事のない60歳以上の親に関して、1人目は約17000円、私の給料に支給されます。 親が年金をもらってる場合でもこの限り出は適応されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    適応されますよ。ただし、一年間で年金をどれだけ受給してるかによります。 総務・人事の仕事の一環として、家族手当や扶養手当を支給されてる社員さんたちが、『本当にその手当を受け取れる資格があるのか』を審査する仕事をした事があります。毎年、同じ時期に一斉にやります。 例えば奥さんを扶養してると言う人の場合、役場の収入証明書や職場の源泉徴収票などを提出してもらって、奥さんの一年間の収入を調べてある特定の金額以下でないと『奥さんを扶養してる』とは認められなかったりします。 中高大学生・専門学校生のお子さんを扶養してる場合なら、在学証明書の提出を求めます。アルバイトでかなり稼いでるお子さんなら、現役の学生でも扶養から外さなければいけない場合もあります。 60歳以上の親御さんや配偶者に関しては、年金支給額をお知らせするハガキの提出をお願いします。それらを全部計算して、一年間の収入を調べるのです。農業・自営業や株の配当で収入を得てる人の場合は、確定申告の用紙や収支報告書の提出をお願いしています。ただし、親御さんと別居して、仕送りしてる人の場合は 通帳のコピーなど銀行振り込みの証拠が判るものや現金書留の控えなど、仕送りの物的証拠がないと認められません。

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