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見習い期間中は無給でも法的にOKですか?

見習い期間中は無給でも法的にOKですか?マッサージ師の資格をもっており、近所のタイ式マッサージの店舗で面接を受けました。 採用の連絡を頂いたのですが条件として ①見習い期間は無給 ②見習い期間は基本的に2週間 ③期間中に施術を覚えなければ期間は随時延長する ④見習い終了後は施術一人当たり50%の歩合給 との事です。 現在約3週間が経過しましたが未だに無給です。 施術は4人に行いました。 いつまで無給状態が続くのか判らないので辞めようかと考えています。 このような給料の条件は法的に(労働法?)許されるのでしょうか?

補足

待ち時間は店長の施術を見て勉強、実践で指導を受ける、店内の清掃、等を行っています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    見習い期間とはいえその間は拘束されているわけですから最低賃金は払われなければ違法になると思います。 私は免許書自社としてタイ古式マッサージなどまず無資格で営業しているところは好きではありませんが、例えば自身の施術所でタイ古式マッサージを取り入れようとした時、技術を習得するためにある程度のお金(数十万円はいりますよ。)がかかることは覚悟しなければなりませんし、その間は営業を休まなければならなくなるかもしれません。タダで技術が身に付けられるということはまずないのです。 逆に、技術だけを覚えてすぐに辞めてしまうなどということを防止するために保証金と称して研修料を取る所もある(これも違法か合法化についてはわかりません。)と聞いていますし、違法か合法化は別としてタダで技術を身に付けられるならそれでよしと考えるのも有りかと思います。 しかし、マッサージ師免許をお持ちなのであればタイ古式マッサージ店などで働かずとも他にも働くところは沢山あると思うのですが…出すぎた発言お許しください。

    1人が参考になると回答しました

  • 違法です。 やろうと思えば、3週間分の給与を請求することも可能です。 ただし、雇用条件については違法か合法かというだけで 判断するべきではないと思います。 この手の質問に対する回答に “違法→労働基準監督署に訴える” という内容のものをよく見かけますが、正直お勧めできませn。 雇う側、雇われる側が十分に理解して同意の上での条件ならば 問題ないと思います。 今回の件で大切なのは、あなたが就職した目的でしょう。 “マッサージの施術を学ぶのが目的”なのであれば、無給であっても それほど問題にはならないかと思います。逆に、無料で施術を学べる という考え方もできるでしょうし。 “マッサージ師の資格を活かしてお金を稼ぐのが目的”なのであれば、 現在の就職先は、残念ながら不適当といえるかもしれません。 辞めることを考えてもよいと思います。 辞める場合ですが、労基署に届け出るかどうかはあなたの判断です。 3週間分の給与を請求できる可能性は高いと思います。 (実際には“3週間分の給与を支払ってもらえない場合、  労働基準監督署に届け出ます。”と、就職先に申し出て  話し合いをするというのが現実的だと思います。) また、本気で請求する気があるのであれば、ここではなく信頼の置けるところで 相談をすることをお勧めします。

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  • 働かせたら時間×最低賃金以上の給料を払うのがルールです。

  • おそらく違法です。 一度、御地管轄の労基署に電話をかけて話を聞いてもらってください。 労基署は相談所の要素もありますが、法執行機関としての権限があります。 たとえて「企業に対する警察」といわれるように、労働者の利益を損ねる雇用者の行為は 法に基づき指導・処分することが出来ます。 人に雇われて労働(もちろん見習いも)している人間は誰しも労基署に頼む権利を持っています。 早めに相談して、正しい解決に向けてください。

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