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先日主人が亡くなりました。 入院中から今まで、私は会社を2ヶ月欠勤しています(無断ではなく) もし解雇されるなら重責…

先日主人が亡くなりました。 入院中から今まで、私は会社を2ヶ月欠勤しています(無断ではなく) もし解雇されるなら重責解雇にあたるのでしょうか。 また、普通に退職すると失業給付はすぐに受給できますか?私は勤続10年6ヶ月、36歳です。 この2ヶ月の欠勤を理由に解雇された場合、 給付待機期間と受給日数がどのグループに なるのかを知りたいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは「介護休業」の適用を検討してみてはいかがでしょうか。 (参考にどうぞhttp://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/soudan/kintou/kintou04.html) これは法律に定められた権利で、事業主は要件に合致した従業員の申出を拒むことはできません。 ただし、申出は原則として開始希望日の2週間前までに行わなければなりませんが、やむをえない場合は、一定の期間内に事業主が開始日を指定することになります。介護休業は最大で93日間あり、この間は雇用保険からの給付も受けられます。 このような制度の存在と適用についての案内もなく、重責解雇にするような処分はまず認められないように思います。仰る重責解雇が「解雇予告の除外」や「退職金の没収」を伴う程度のものでしたら、その認定は労基署が行うわけですが、これは横領や犯罪行為があるような相当な悪質の者でなければ認定はおりないでしょう。懲戒を伴わない普通解雇がせいぜいかと。(介護休業の条件にあえばそれさえも無理です) なお、雇用保険ですが、解雇であれば「特定受給資格者」の範疇に入り、7日の待期だけで3ヶ月の給付制限なく受給できます。また、会社から自己都合で退職届を書くよう言われた場合は、退職の強要・または退職干渉にあたるので、例え自己都合で離職票が発行されたとしても、職安で事実を述べて異議を申し立てれば、解雇と同様の条件で給付が受けられることもあります。

    1人が参考になると回答しました

  • まずは解雇はされないと思います。 があえて解雇された場合は会社からのリストラになりますので給付はすぐ受けれますよ。 給付待機期間数日、受給日数は120日ですね。 でも一つ金額を決めるのが辞める半年間の給料で決まるので欠勤の2ヶ月分がどうなるかは分かりません。 ハローワークに聞いてみてください。

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