解決済み
会社の人が交通死亡事故を起こした事をきっかけに、全社員、車通勤から電車通勤に切り替えろと、会社が命令してきました。従わざるをえないのでしょうか。先日、会社の人が車での通勤途中に交通事故を起こし、相手の人がなくなってしまいました。朝の出来事です。今問題となっている飲酒運転でもありません。赤信号の点滅の交差点で車を一時停止させなかったのが交通事故の原因だったようです。相手の方は年配の方だったようで。それとは別に、以前から会社側は、会社の敷地内の一部、ここは以前工場が立っていた所ですが今は建物を取り壊し、さら地となっている場所です。ここを他の企業に売りに出したいようで、その関係で、今後いつになるかまだわかりませんが、私たちの駐車場をあけて、そこに工事関係の車などを駐車させるのに使いたいといっていました。そこで今回の交通死亡事故、会社はこれはチャンスと言わんばかりに、従業員全員に対し、車通勤しているものは電車通勤などに切り替えろと言って来ました。役職を問わずで、例外を認めるとするならば、身体障害者の人、片道2時間以上かかる人ぐらいだそうです。片道2時間以上となると、今車通勤している人はほとんど例外対象にはならず、中には電車の始発にのって、2時間近くかけないと会社に着かない、という人もいます。車だと1時間ちょっとで来れていた人がそうなってしまいます。私はまだ会社に近いのでよいのですが、納期の関係で電車の終電時刻よりも遅くまで仕事をする時があります。電車がない場合、そのまま朝まで会社にのこらないといけません。会社の言っている事は、例えば料理で包丁を使っている時に指を切った、なら皆さん、包丁を使用するのは今後一切やめましょう、と言っているようなものです。会社の言い分としては、車を運転すると事故を起こすかもしれないから危険である、だから車に乗るな、という事ですが、根本的に事故をするのは、歩いていたって、自転車に乗っていたって、電車に乗っていたって、どうしていようが事故が起きる可能性はどこにでもある訳です。単純に、交通事故を防ぐために車通勤をやめろというのは確率を減らすだけであって、根本的な対策ではないはずです。ちなみに、電車などにしても、最寄駅まで車で行くというのも禁止だそうです。こんな馬鹿な話はありません。従業員の皆さん、それぞれ事情がある訳です。一方的に、強制的に、今回の交通事故をきっかけに車通勤を禁止するのは納得できません。今回のような場合、法的には問題はないのでしょうか?違反していれば会社と戦えます。長文すみません
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残念ながら違法性はほとんどありません。争うのは厳しいです。 会社の方針として「業務命令」として発せられたのであれば、それに従うのが従業員の責務です。 早晩、就業規則や諸規定にも記載される可能性があれば尚更です。 (単なる業務通達では、業務に関連するかどうか怪しいので効力は薄いです) 就業規則に規定された場合、破った場合は懲戒処分の可能性が出てきます。 気になった記述ですが、 >前から会社側は、会社の敷地内の一部、ここは以前工場が立っていた所ですが今は建物を取り壊し、さら地となっている場所です。 >ここを他の企業に売りに出したいようで、その関係で、今後いつになるかまだわかりませんが、私たちの駐車場をあけて、そこに工事関係の車などを駐車させるのに使いたいといっていました これがあると、工事関係者の車を止める為という「業務起因性」…要するに業務上の理由があるから、会社の主張は概ね正当?という論法に持っていかれそうです。本当は別の場所で自腹で駐車場を借りるという手もありますが…交通事故があったという経緯上、確実な動機があるので、争ったら多分恥をかくだけになる公算が高いと思われます。 ただし、電車通勤ルールを守らずにマイカー通勤をしたから、会社はそれを根拠に解雇できるかと言うと「NO」です。マイカー通勤をすることに「業務起因性」が認められるとは思えないので、少なくともあなたがそれによって解雇されて、裁判を起こして不当だと訴えれば勝つ見込みは十分にありますが…そこまでする気はあるの?会社を敵に回して波風を立てるよりは、社会人として大人の対応をした方が良いと思いますよ。
なるほど:2
会社に従いましょう。 >例えば料理で包丁を使っている時に指を切った、なら皆さん、包丁を使用するのは今後一切やめましょう、と言っているようなものです。 違います。この場合は包丁が悪いのではなく、包丁を取り扱っている方が悪いわけです。 自動車は運転手がいて始めて動きますね。自動車自身は動きません。 >根本的に事故をするのは、歩いていたって、自転車に乗っていたって、電車に乗っていたって、どうしていようが事故が起きる可能性はどこにでもある訳です。 事故に遭う可能性はどれでも同じかもしれませんが、『加害者』になる可能性は自動車運転が一番大きいです。加害者となれば会社としても解雇等の対応をすると思われますが・・・ 会社として電車通勤を推奨するぐらいですから、交通費はもちろん定期として現物支給してもらいましょう。
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