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中学生の職場体験は労働基準法違反ではないのですか?

中学生の職場体験は労働基準法違反ではないのですか?中学生のおこなう職場体験は、労働基準法(第56条)に違反していないのでしょうか? 高校生や大学生のインターンシップについても、無給でおこなわれている場合が多いようですが、これも法令違反のように思います。法的正当性を示す根拠のようなものがあれば教えて下さい。

6,339閲覧

2人がこの質問に共感しました

cyb********さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ごめんなさい。法的根拠は見いだすことはできませんでしたので,私の解釈で答えます。(法律は解釈なので,直接的な根拠は見つからないのかもしませんが)  基本的なこととして,職場体験は労働ではなく,教育活動としての位置づけとして行っているので労働基準法違反ではないと思います。つまり,いくら会社で職場体験を行っていたとしても,その活動の監督責任者はその会社ではなく,学校になるのではないのでしょうか。そうすれば,中学生と会社の間では雇用関係が成り立ちませんので,労働としての扱いではないと思います。  もしも,職場体験中に事故があったときに,テレビに誰が出てきて謝るかを考えた場合,学校サイドの人間がイメージ的に合うように思います。もちろん,明らかに会社に問題ある場合(例えば,資格がないのに運転させたとか工事させたとか)は別ですけど。

    なるほど:4

    pin********さん

  • 職場体験で給料かせいでるわけじゃなくて、社会見学、会社見学の一環でしょ?給料かせいでるなら違反です。

    なるほど:1

    zuk********さん

  • インターンシップの労働者性については行政通達があります。 インターンシップとは実習・見学が主であり指揮命令を受けていない(要するに雇用関係にない)もので、 指揮命令のもと生産活動に直接従事するとみなされる場合には実質的に労働者として労働基準法その他の労働法規の適用を受けます。 これを避けるには事前に学校側と十分に協議の上であらかじめしっかりとしたプログラムを組んでおく必要があります。 「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。」 (平9.9.18 基発第636号) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/cat_1042379.html?p=2 (2005年06月17日の記事)

    続きを読む

    ors********さん

  • というか、寧ろ職場体験が無料で行われてるってだけで十分でしょう。なんの業務上の責任も負わずにズカズカと職場に入り込んで真似っこするわけですから本来、学生側が職場体験料をいくらか取られてもおかしくない気がします。ぶっちゃけ足手纏いなわけだし。

    なるほど:1

    wti********さん

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