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派遣会社が契約書に基づいて休業手当てを支払ってくれないので簡易裁判所に訴訟手続きをとりたいと考えています。そこで詳しい方…

派遣会社が契約書に基づいて休業手当てを支払ってくれないので簡易裁判所に訴訟手続きをとりたいと考えています。そこで詳しい方に教えて頂きたいのですが、裁判所のHPを見ると、「裁判所に休業中の未払賃金請求の提提をするときに、労基法26条の休業手当の未払があるときは、その未払休業手当と同額の付加金も請求でき(労基法114条)、・・・」と書いてありました。これは単純に休業手当の2倍の額を請求できると捉えていいのでしょうか?

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回答(1件)

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    未払い休業手当の2倍の額を請求できます。 単純に考えて頂いて結構です。 一応、細かい事を補足すると、 その裁判所HPにあった記載のポイントは2点あって、 まず未払い休業手当+同額の付加金の請求が出来る(つまり2倍)ということ。 もうひとつは、提訴するまでに未払い休業手当の支払いがあれば、 『それが本来の支払期限以後の支払いであっても、』付加金の請求はできないということです。 ですから、提訴する前に慌てて会社側が満額支払った場合、 付加金のみの請求はできません。

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