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労災隠しについて質問です。

労災隠しについて質問です。現在週2回ほどでパートで働いております。 先日、作業中に指を機械で挟んでしまいました。 出血していた為その日は作業辞めて病院へ行くために早退することになりました その時に、会社側から治療費は支払うので作業中の怪我だという事は伏せて受診してほしいとの事でした。 週2回のパートのお仕事で、会社側、特に現場の監督さんとも良好な関係だったし、何よりもこの作業中の怪我は自分の不注意からなので自分に非があると思い、会社側指示にしたがって受診しました。 幸い骨にも異常がなく縫うほどの怪我でもなかったのですが、怪我をした場所のしびれがなかなか取れません 怪我をしてから、まもなく一週間となりその間に2回ほど受診しました。 その2回目の受診の時に医師に3週間しても改善しなければ、一生残るかも言われてしまいました。 もう既に、健康保険で受診していますし、怪我自体も見た目に大したことがないので医師に先の事を言われる前に 痛みやしびれを我慢して出勤をしてしまいました。 大したことないと思っていた怪我にこんな副産物が付いてくるとは思いませんでした 今更ですが、今後会社側とは、どんな対応を取るべでしょうか? また、労災保険でなく健康保険で受診した自分には、どんな罰則が待っているのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険は、健康保険法第1条によって、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と定められ、業務災害(労災)以外の私傷病のみに使用できる旨が規定されていますから、労災が原因の怪我の治療に健康保険を使用してしまうと、極端な話、刑法上の詐欺罪が成立することになります。 労災が原因である怪我の治療は、労災保険を使用するか、労働基準法で定められた災害補償(労働基準法第75条「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」)に基く、事業主の治療費全額(10割)負担のいずれかであり、健康保険を使用して、窓口負担の3割のみを事業主負担にすることなどは、法律上許されません。 尤も、ご質問のケースは、はじめから悪意を持って健康保険を使用したわけではなく、会社側の強要がありますから、罰則が課される可能性は低いといってよいでしょう。 会社側に対しては、まずあなた自身が、労災に健康保険を使用することは法律で禁じられていることを認識していることを会社に伝え、そのうえで健保診療を労災診療に切換えたい旨を、はっきりと申出ましょう。 「現場の監督さんとも良好な関係」とのことであれば、申出はできるのではないでしょうか。 時間が経過してしまうと、切換手続が大変面倒になりますから、病院に対しても、労災診療への切換希望を一刻も早く伝える必要があります。 労災申請の方法は労働基準監督署で教えてもらえますから、会社が労災申請に協力的でない場合でも、ご自身で行うことは決して難しいことではありませんし、お金を払って社会保険労務士に代行してもらうことも可能です。 なお、会社が申請用紙に対する事業主証明まで拒否する場合は、労働基準監督署に相談してください。 ※他の回答者からBAを強奪することを生き甲斐にしているさもしいカテマス様から、「正論だけでは生きていけない」と有難いご指摘(だから、社長さんたちもヤクザ行政書士に「黒転白」を依頼して外国人を不法就労させる?…笑)を賜りましたが、労災に健康保険を使用し続ける違法行為を勧める行為は如何なものでしょうか? このkasimaya13氏という御仁は、果たして日数が経過した際の健保診療→労災診療への切換手続の煩雑さを理解のうえ斯様な回答をしていらっしゃるのでしょうか? 質問者さんが保険者(健康保険協会・健康保険組合)から、労災診療への切換指示があった場合のことなど眼中にないようですね。 まともな学術論文など碌に読まずに、歴史小説と「逆説の日本史」から得た知識のみで、歴史に関する知ったかぶりを知恵袋上で披瀝するのは自由でしょうが、ご質問のケースのような場合、無責任回答が質問者さんに迷惑を及ぼすという点で、歴史に関する知ったかぶりとは次元が異なるということを、この御仁は認識すべきでしょう。 ※あらためて質問者様へ 折角ご指名をいただきながら、余計なことばかり書き連ねてしまったことをご容赦願います。 この「労働問題」のカテは、BA獲得のみを目的とした無責任な回答ばかりしているカテマスたち(他にも「自称・労災担当者」、アニオタと思しきIDの回答者など)が多数存在しますので、十分にご注意ください。

    1人が参考になると回答しました

  • >会社側に対しては、まずあなた自身が、労災に健康保険を使用することは法律で禁じられていることを認識していることを会社に伝え、そのうえで健保診療を労災診療に切換えたい旨を、はっきりと申出ましょう。 問題点はきっぱりとそう言えるかどうかです。 正論だけでは生きていけないという現実もあります。 会社に「医師に3週間しても改善しなければ、一生残るかも言われてしまいました」と 話をする事から始めましょう。 どこまで会社で面倒を見てくれるのかで今後の判断をします。 大概後遺症と聞けば、労災保険を使いますよ。 手続き的には4日以上の休業をしていないので死傷病報告の遅れは問われません。 健保関係も是正指導されるだけですから 罰則なんて考える必要はありません。

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  • そもそも、一生残る後遺症が出るかもしれない重大な事案なわけですよね? ならば、依るべきところは知恵袋じゃないのでは? そういう重大な局面にたったのならば、通常人は、鬼神の勢いで独習するか、さもなくばカネ払ってプロの助言を得るわけです。通常人なら。 …って知恵袋(笑)で助言してみる。

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