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失業保険給付金の認定日ごとの給付金対象期間について質問です。 現在職業訓練を受講中で、限定解除で給付を受けています…

失業保険給付金の認定日ごとの給付金対象期間について質問です。 現在職業訓練を受講中で、限定解除で給付を受けています。 訓練は二ヶ月間で一月後半から始まりました。 一回目の認定日が二月半ばにあり、一月に訓練があった期間のみの受給でした。 今回が二回目の認定日で、二月分(2/1〜2/28)の受給となります。 次回の認定日は四月半ばなのですが、職業訓練は終わっています。 次回の給付金は同じように三月分(3/1〜3/31)の受給となるのでしょうか? それとも認定日まで(3/1〜認定日まで)の受給となるのでしょうか? 職員の方の説明が認定日までとおっしゃっていたような気がするのですが、4週間以上の給付はあるのか疑問に思い、質問させていただきました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    過去に受給していた者です。最終訓練日に認定の為の書類を書かせられます。 4週以上の給付は無いはずです。まぁ、3年前のことですので変わっているかもしれませんが・・・。 訓練が終われば、再び求職者の基本手当(失業手当)に戻ります。切れていれば、もうもらえません。

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