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臨時職員や非常勤職員って以前、どこかで採用されて働いた事がある人は、他の機関の臨時職員の募集に 応募できないんですか?…

臨時職員や非常勤職員って以前、どこかで採用されて働いた事がある人は、他の機関の臨時職員の募集に 応募できないんですか? 以前、県の地方機関で働いていたのですが、四か月契約(更新なし)で、任期満了となり、現在は税務署で短期の非常勤職員をしています。 今の、非常勤の仕事ももうすぐで終わりなので、早く、次の仕事を見つけようと思い探していたところ ハローワークでいくつか、臨時職員や非常勤職員の仕事を見つけました。 国や地方公共団体の仕事です。 事務補助の仕事なので、経験があります。 地方公務員法?とかで、臨時職員としての就業経験のあるものは連続して雇用してはならない、みたいな事を どこかで、聞いた事があるのですが、よく分かりません。 求人票にも、応募に関しての注意事項みたいなのはなかったので応募してみようと思うのですが 大丈夫でしょうか? 回答できる方お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    非常勤職員には国家公務員法は適用されません。 地方公務員法は国家公務員法をほぼ踏襲していますので、おそらく臨時職員も同様だと思います。 ちなみに、連続任用がNGというのは公務員法において記憶にないです。 先のご質問者様の指摘にある労働契約法か労働者派遣法(直接雇用されていた労働者を1年以内に派遣してはならない)かいずれかと混同されているのではないかと思います。 ご質問者様の状況(県の公務で過去に4カ月、税務署で現在短期の就業)であれば、いずれの公務も臨時職員・非常勤職員として応募可能です。 ちなみに、税務署は財務省の外局である国税庁の地方機関である国税局が運営しています。 また、雇用契約は、国税局長か税務署長で結んでいると思います。 仮にご質問者様が長期で税務署に勤められた場合も、地方公務なら連続しての雇用とはなりませんし、国家公務でも他の機関なら気になさることはないです。

  • 改正労働契約法の事ですかね。 この法律は連続雇用を禁止しているのではなく、非正規職で5年を超えて継続雇用した場合、本人が希望すれば正規職になることが可能としています。 が、公務員の場合、原則として公務員試験の合格者のみを正規職として採用します。もし、5年を超えて雇用し被雇用者本人が正規職になることを希望したとしても、それに応えられる仕組みがないのです。 この為、採用の時点で期間(および契約更新回数)の上限を設けて5年を超えないようにしています。

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