「育児休業」と「育児休業給付金」とで回答が違います。 まず、「育児休業」は原則として労働者が申し出た場合、使用者はこれを拒むことはできないと育児介護休業法で定められています。 ただし例外があり、①勤続1年未満の者・②育児休業申出日から1年以内に雇用関係が終了する者・③週所定労働日数が2日以下の者・・については、使用者は育児休業を与えなくてよいとされています。 一口にパートと言ってもさまざまですので、ご自分の雇用契約をご確認ください。 一方「育児休業給付金」は育児休業開始日(産後57日目)において雇用保険加入期間が1年以上あれば受給することができます。 ただし、この場合の雇用保険加入期間における「1ヶ月」とは「出勤日数(有給休暇含む)が11日以上ある月」をいいます。 したがって、実質は「産休以前で雇用保険加入期間が1年以上あること」が受給要件です。 mopommopopoさん
御免なさい。かなり省略して書きます。 結論から言うと育児休暇の取得は可能です。 基本、一歳2か月未満の子供を養育する 男女労働者が対象ですから 使用者は、育児休業の申し出を拒むことは出来ません。 解雇、その他不利益な取り扱い (退職の強要、降格、減給)は、禁止されていますと ありますが… 休業中の賃金は、法律に定めがないので、 就業規則や労使間の話し合いで決めることに なるそうです(ほんと意味不明) そうすると貴女が何を目指すかになります。 育児休暇後の雇用の確保なのか 育児休暇中の賃金の支払いなのか だからパート関係なくとれますよとしか 言えません。
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