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ベトナムの経理に関して

ベトナムの経理に関してベトナムの会計の損益計算書での罰金の件で質問。 罰金はベトナムの損益計算書の税引前当期純損益?[50]に書かれる金額は、 税引前当期純利益から罰金を引いた金額である。 罰金は費用としてはカウントできないので、 [51]に書かれる法人税を算出するための、 課税対象額とは異なる。 実際の課税対象額は、 [50]に罰金を足した金額となる。 これで正解なのか知りたいです。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ず、会計上の利益と税務上の利益は、まったく別物であることを 理解する必要があります。 損益計算書は会計上の書類です。罰金は日本なら租税公課ですが、 ベトナムならOther expenses [32]で計上すればよいと思います。 ですから、 Profit before tax [50]から罰金を引いたり、足したり、 する必要はありません。 「罰金は費用としてはカウントできない」と書かれていますが、 会計上は費用でよいと思います。 一方、税務上の利益、つまり法人税課税対象額は、会計上の利益に、 会計上は費用だが税務上損金にならないものを加算し、会計上は 費用ではないが税務上は損金になるものを引いて算出します。 会計上は費用だが税務上損金にならないものには、罰金を始めとして、 様々な項目があります。下記参照下さい。罰金は28項目目に記載 されています。 http://www.jetro.go.jp/jfile/country/vn/invest_04/pdfs/vietnam_hiyou.pdf#search='%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E6%90%8D%E9%87%91%E4%B8%8D%E7%AE%97%E5%85%A5' 具体的な例で説明すると、 会計上 売上100 - 費用80 = 利益20 税務上 売上100 - 費用80 + 損金不算入費用20 - 損金算入費用10 = 課税対象利益30 法人税額 課税対象利益30 x 税率 法人税申告書フォームには、損金不算入費用、損金算入費用を記入する欄が ありますが、損益計算書のフォームにはありません。(当然ですが)

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