教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ベトナムの経理に関して

ベトナムの経理に関してベトナムの会計の損益計算書での罰金の件で質問。 罰金はベトナムの損益計算書の税引前当期純損益?[50]に書かれる金額は、 税引前当期純利益から罰金を引いた金額である。 罰金は費用としてはカウントできないので、 [51]に書かれる法人税を算出するための、 課税対象額とは異なる。 実際の課税対象額は、 [50]に罰金を足した金額となる。 これで正解なのか知りたいです。 宜しくお願い致します。

続きを読む

185閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    先ず、会計上の利益と税務上の利益は、まったく別物であることを 理解する必要があります。 損益計算書は会計上の書類です。罰金は日本なら租税公課ですが、 ベトナムならOther expenses [32]で計上すればよいと思います。 ですから、 Profit before tax [50]から罰金を引いたり、足したり、 する必要はありません。 「罰金は費用としてはカウントできない」と書かれていますが、 会計上は費用でよいと思います。 一方、税務上の利益、つまり法人税課税対象額は、会計上の利益に、 会計上は費用だが税務上損金にならないものを加算し、会計上は 費用ではないが税務上は損金になるものを引いて算出します。 会計上は費用だが税務上損金にならないものには、罰金を始めとして、 様々な項目があります。下記参照下さい。罰金は28項目目に記載 されています。 http://www.jetro.go.jp/jfile/country/vn/invest_04/pdfs/vietnam_hiyou.pdf#search='%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0+%E6%90%8D%E9%87%91%E4%B8%8D%E7%AE%97%E5%85%A5' 具体的な例で説明すると、 会計上 売上100 - 費用80 = 利益20 税務上 売上100 - 費用80 + 損金不算入費用20 - 損金算入費用10 = 課税対象利益30 法人税額 課税対象利益30 x 税率 法人税申告書フォームには、損金不算入費用、損金算入費用を記入する欄が ありますが、損益計算書のフォームにはありません。(当然ですが)

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

会計(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる