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二級建築士法規の問題について質問です。

二級建築士法規の問題について質問です。今年二級建築士を目指して勉強している者です。 どうしても分からない問題があります。 Q.限界耐力計算によって安全性が確かめられた鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、建築物は3階建、高さ13mとする。 1.鉄骨造の構造耐力上主要な部分にステンレス鋼を用いた。 2.鉄骨造の構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比を、200とした。 3.鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの四週圧縮強度を1mm^2 につき8Nとした。 4.鉄筋コンクリート造の構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の径を9mmとし、その間隔を18cmとした。 5.鉄筋コンクリート造の耐力壁の厚さを、10cmとした。 自分で何度も調べたのですが、3・4・5 3つ適合しないものが出てきてしまいます。 分かる方、解説お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    限界耐力計算によって構造計算を行っているので時刻歴応答解析と同様に耐久性等関係規定に適用させる必要があります。 耐久性等関係規定は政令の36条に記載されています。 (枝1.令64条)(枝2.令65条)(枝3.令74条)(枝4.令77条)(枝5.令78条の2) ちなみに許容応力度等計算で構造計算を行った場合は枝3~5が不適合になりますが耐久性等関係規定の場合は枝3~5のどれに適合させなければならない規定が一つあり残りの2つは適合させなくても良いことになっています。それが答えです。

    知恵袋ユーザーさん

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