解決済み
司法書士試験合格後の「研修」は、「合格年度末~翌年3月」以外には認められないのでしょうか?たとえば2014年度の合格者に関しては、「2014年12月~2015年3月 辺りの期間内が一択」のきまりなのでしょうか? 一年ずらして、「2015年12月~2016年3月 辺り」の研修を2015年度合格者に混じって受けることはできないのでしょうか? 受かってから言えと言われそうですが(汗)、まだ受験を検討している段階でして、どなたかご教示頂けますと大変助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。
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司法書士の新人研修は強制ではないので、合格した年度の研修に必ず参加しなければならないわけではありません。 実際、10年以上前に合格した人が、新人に混じって、研修に参加されていました。 したがって、合格しても、当面、司法書士登録する予定がないなら、新人研修は後回しにしてもいいわけです。 試験合格は、不正受験でもしていない限り、終生有効です。 ちなみに、新人研修の案内は口述試験の時に配っていました。書士会にのホームページでも確認できます。
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