解決済み
週に4日でフルタイムのパートの募集の求人を見て、面接の前に話を聞きに行ったのですが、担当者の方と話をしていて実際の休みは月に3日しかなく、「どうしても月に4日は休みが欲しい」と言うと、「みんな月に3日休みという条件で働いてあるから無理です」と言われました。 次に雇用保険加入の事を訪ねてみると、「年収130万円を超える人じゃないと雇用保険には加入できません」と言われました。 ハローワークの求人票には週に4日勤務と書いてあるのに、実際は月に3日しか休みは無いし、雇用保険の加入条件も何だか変だと思います。 帰る間際に、そこの担当者の方が「面接をしますので、本社の方に履歴書を送って下さい」と言ってましたが、休みが少ないし、雇用保険の加入条件も変なので、履歴書は送りませんでした。
likekids2さん、eroero10869さん、chanpakanaさん、 ご回答して頂いてありがとうございました。 ちゃんと休みの頂ける会社を探してみます。
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月に3日ですか? 週に3日じゃないんですか? 月に27~28日もフルパートで年間130万以下って? もう一度人事の担当に確認してみては?
週に4日でフルタイムのパートの募集の求人を見て、休みは月に3日…? 労働基準法違反ですね。 1週間は7日です。 週に4日働いて 休みは週3日なら話は 解りますけど、 月に4日の休みも少ないですよね?雇用保険加入は、入った日からどこでも入れると思いますけど、 確かに「年収130万円を超える人は、厚生年金や健康保険に加入しなければなりません。 ハローワークの求人票には週に4日勤務と書いてあるのに、実際は月に3日しか休みは無いのは、違反ですね、雇用保険の加入条件も不思議ですし、止めといて正解でしたね、他にいい仕事が見つかるといいですね、それにしても、ハローワークは求人表は見てないのか?労働基準法違反で、労働基準局に言ったらすぐ、その会社は倒産するでしょうね、世の中にそんな不思議な会社があるんですね、従業員が過労死したら責任取れるのか疑問ですね。
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<雇用保険の加入要件> ①31日以上の雇用見込みがあること ②1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること フルタイムで月3日の休みであれば、雇用保険の加入要件を満たしていますので、加入させなければなりません。 ※年収が130万円を超える人は、社会保険の扶養家族から外れる方のことであり、雇用保険の加入要件とは関係ありません。 また、月3日の休みとありますが、フルタイムで月3日の休みでは、週当たり40時間を越えてしまいますので、労度基準法違反です。 ご質問者様が感じられた通り、明らかに適切な対応ではありませんので、応募を辞退されたことは正しい判断でしょう。
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