解決済み
マンション管理士等の資格に関係する内容なのですが、 区分所有法68条の内容が理解できません。参考書にも詳細が載ってなく、サイトを見ても、いまいち分かりません… 68条が言いたいことは、本来管理対 象物にならないものも、一定の条件で対象になるということでしょうか? また、そもそも、団地管理組合は何のためにあるのでしょうか? ご回答お願いします!
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【具体例】 団地内に、A棟、B棟が存在する。 A棟にはA棟住人のみ共有の集会室、B棟にはB棟住人のみ共有の集会室が存在する。 A棟とB棟の敷地はAB住人全員で共有している。 場合、 >そもそも、団地管理組合は何のためにあるのでしょうか? 敷地(全員の共有物)を管理するために団地管理組合は当然に組織されます。 >68条が言いたいことは、本来管理対象物にならないものも、一定の条件で対象になるということでしょうか? 通常、A棟及びA棟集会室はA棟管理組合が、B棟及びB棟集会室はB棟管理組合が、それぞれ管理します。 そこを管理の効率化等を目的として全て団地管理組合の管理対象にすることが出来ます。 A棟B棟の集会室は1項の1で、A棟B棟そのものは1項の2で規定されています。
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