教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

完全歩合給の社員への有給手当について

完全歩合給の社員への有給手当についてうちの会社(運送業)の運転手の給与は完全歩合制です。 (といっても、毎月の給与を決められた割合で基本給と時間外手当他を分けています。) なので、仕事が少なかった月は給与の支給額も少ないです。 また、固定給と異なり、歩合給なので有給休暇を取るとその分給与が少なくなります。 そこで、今回就業規則を新しく作り直すにあたり、 有給休暇の手当てについて不明な部分があります。 完全歩合制の社員には有給手当を出さないといけない法律はあるのでしょうか? あれば労働基準法の何条に該当しますか? なければ、有給休暇は取ってもらうが手当は支給せず、賞与を支給したいと考えています。 ※ちなみに有給手当の計算方法などは理解しています。 よろしくお願いします。

補足

せっかく回答いただいたのにすみません。。 わたしの説明が不十分でした(:_;) 有給休暇および手当の計算は理解しており、 有給手当を支給しないといけない法律があるのかどうか知りたかったのです。 有給手当を出さなくてよいのであれば、賞与を支給したいと考えています。 有給手当を出さないといけない場合は、賞与は支給しない考えです。 (うちの社員の平均月収が60万前後の高給なので、有給手当を計算すると結構な額になるため) また、有給手当を支給するしないに関係なく有給休暇は取ってもらいます。 完全歩合給についてですが労働基準監督署の監査の際に法律的違法との指摘は受けませんでした。 (というのも、うちの社員は高給で、給与が少ない月でも30万前後になるため) あと、社会保険・雇用保険は全員加入しており、燃料代ほか経費は全て会社で負担しており、 請負契約ではなく全員正社員です。

続きを読む

8,997閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給はあたえなくてはならない物です。有給と賞与は別の物ですし、有給とったからと減給には違法です。 毎月の給料が決まってないなら、平均賃金での有給代の算出方法があります。 有給とった前月三ヶ月の給料合計と三ヶ月の暦の日数で割り出す方法です。 有給で検索すると計算方法がわかります。 補足…有給は与えないと違法です。有給の手当も必要です。 有給は無給のものではありませんから、有給代の変わりに賞与をと言うものではありません。有給代と賞与は別々の物です。ただ、賞与に関してはなくても問題ありません。

    なるほど:1

  • 完全歩合制ということは、雇用関係ではなく【請負契約】のはずです。 この点は労働者のみならず、会社側も判っている必要があります。 【請負契約】ですから、有給休暇も時間外手当もありません。 但し、請負契約の中で、特定の時間に割増金額を設定することは可能です。 請負(業務委託)契約の場合、相手方は業者ということになって、(自社の)社員ではなくなります。 社員ではありませんので、健康保険や厚生年金、雇用保険等の保険料の負担義務がありません。 また、労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されせんので、割増賃金の支払、年次有給休暇の付与、解雇予告の手続き、健康診断の実施、最低賃金の適用もありません。 更に、労働者であれば簡単に解雇をしたり、賃金を引き下げたりすることはできませんが、請負(業務委託)の場合は折り合わなければ契約を打ち切ることも可能です。 但し、ご質問では、完全歩合制と称していますが、偽装の疑いがあるように見受けられます。

    続きを読む
  • 完全歩合給というのが、良い悪いは置いておいて 歩合給での有給休暇の計算は、労働基準法施行規則第25条第1項第6号によって計算されます。 参考になればと思います。 補足拝見しました。 有給手当というのがよくわからないのですが。。 有給休暇を取ってもらうということであれば、有給休暇分の賃金も支払うということですよね? そこには、先ほど回答させていただいた歩合給を含む賃金の支給が必要になってきますが、 それ以外に有給休暇を取った方に手当を払うということですか? 質問に質問で返す形になってしまってすいません。 有給休暇を取得した場合に払う賃金以外の手当であれば必要ないと思いますよ。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

運転手(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる