解決済み
12時間労働6勤1休についてお世話になります。現在工場勤務50歳です。現行8時間の6日勤務1日。がこの度2名欠員が出て12時間勤務の6日勤務1日休みという案がでております。これって違法ではないでしょうか?残業代は30時間しか支払わないらしいです。 12時間になる理由は特殊な仕事なので他の社員は出来ないのもありますが私たちが土日の休日出勤をしても他の方たちは全然出社しません。これもおかしいと思いますが。。。なんとか回避できないものでしょうか?
早速回答ありがとうございます。追記させていただきます。12時間勤務の6日勤務1日休みは時間外手当さえ払えば違法ではないのでしょうか?
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>現行8時間の6日勤務1日。がこの度2名欠員が出て12時間勤務の6日勤務1日休みという案がでております。これって違法ではないでしょうか?残業代は30時間しか支払わないらしいです。 とすれば完全に違法ですし、悪質です。 >12時間になる理由は特殊な仕事なので他の社員は出来ないのもありますが私たちが土日の休日出勤をしても他の方たちは全然出社しません。これもおかしいと思いますが。。。なんとか回避できないものでしょうか? これは労基署に相談してみてください。 このような暴挙は許せませんね。 ただまともに聞いてもらえるのかが問題ですね。 >12時間勤務の6日勤務1日休みは時間外手当さえ払えば違法ではないのでしょうか? 36協定が締結されていたとしてもこれだと1週間に72時間の労働となり、32時間もオーバーしているために1か月では128時間以上となりますので、時間外手当の支払いに関わらず違法状態といえます。 月45時間を超える場合は特別条項がない場合は違法です。 特別条項が設定されていると少し話は別ですが、少なくとも一時的な状態というのであれば別ですが、欠員の補充などがなされないままに数か月が経過したら完全に違法です。 どちらにしても月128時間を超える時間外労働は常軌を逸していて、放置できません。
1人が参考になると回答しました
欠員が出たら、在籍者に負担が来るシステムは、拒否されて構いません。 特に残業代が、30時間分で打ち切りであるなら、30時間だけ就業して、あとは、いくら残務が有ろうと、あなたの責任じゃなく、工場長の責任なんですから、無報酬で応援する義理はないです。体を壊したら、使い捨てですよ。 甘言に騙されないことです。 煩く言うなら、転職もお考えください。 特殊な仕事だったら、言いたい放題この際、優遇処置をこれでもかと、考え抜いて要求しましょう。 12時間勤務は、労基法の月間45時間の残業をオーバーしますが、協定の結び方で、違法ではありません。 が、そんな事より、自分の健康を考えることです。 貴方が倒れても会社は、一生涯面倒見てくれません。
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