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弁護士と弁理士

弁護士と弁理士弁護士は当然に弁理士の事務ができると聞きましたが本当ですか? また、弁護士であれば、税理士・会計士・行政書士・司法書士・社労士などの仕事もできるのでしょうか?

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回答(2件)

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    本当です。弁護士法3条2項を参照してください。 また、弁護士は税理士の事務を当然に行うことができますし(同条同項)、 行政書士・社労士となる資格を有します(行政書士法2条2項、社労士法3条2項)。 しかし、会計士の業務を行うためには会計士試験に合格しなければなりません(公認会計士法3条)。ただし、多数の弁護士については、試験の一部の科目について免除規定が適用されることにはなります(同法9条・10条)。 弁護士は当然に司法書士の業務を行えるというわけではありません。 もちろん、司法書士法第3条1項各号に定められた司法書士の業務には、弁護士が行うことのできるものもありますが、これは、本来弁護士の業務のうちで簡易なものについては司法書士も行うことができるという話であって、司法書士の本来業務を弁護士が行えるという話ではありません。 【弁護士法参照条文】 第3条 (1項略) 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。 【行政書士法参照条文】 第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一 (略) 二 弁護士となる資格を有する者 【社会保険労務士法参照条文】 第3条 (1項略) 2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する 【公認会計士法参照条文】 第3条 公認会計士試験に合格した者。(以下略) 第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。 一 (略) 二 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 三 高等試験本試験に合格した者 四 司法試験に合格した者 第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。 一 (略) 二 前条第1項第二号又は第四号に掲げる者 企業法及び民法 三 前条第1項第三号に掲げる者 高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法 である場合にあつては、企業法) 四 (略)

    7人が参考になると回答しました

  • 会計士はできないことになっていますが、税理士・行政書士・司法書士・社労士の仕事はできます。 司法書士は法律には具体的には書いていませんが、 弁護士法の 「第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」 いわゆる「その他一般の法律事務」に司法書士の仕事が含まれているため実質的には弁護士も仕事ができます(やっている人はマイナーですが)。 なので、司法試験に合格すれば弁護士・弁理士(ダブル登録)はできますが、司法書士試験に合格しなければ弁護士・司法書士にはなれません。。。ただ、そもそも弁理士にしろ税理士、行政書士の仕事も当然ながら「その他一般の法律事務」に入っているわけなので肩書き上士業ダブル登録する人もいますが、基本的には「弁護士」登録さえ行っていれば下位互換があるので殆どの法律業務は他の士業にならなくてもできるんですよね。

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