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賃金未払いについての刑事告訴について

賃金未払いについての刑事告訴について労基署が行う労働基準法違反は、刑事告発 賃金未払いで、労働者個人が行うのは、刑事告訴 ですよね? また刑事告訴と刑事告発の違いってなんですか?

補足

http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/54135864.html 記事にもあるように私が勤めていた、会社は、最低賃金法違反で書類送検されていますが 、その後もこの事業主が私の給料を支払わなかったという理由で証拠書類をもっていけば、 再度、刑事告訴できますか?

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2,034閲覧

sin********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    刑事告訴と刑事告発の違いは、自身が犯罪被害者か否か。 刑事告訴…犯罪被害者が捜査機関に対して行う、犯罪事実と犯罪被害の申告と処罰を求める意思の表示。 刑事告発…犯罪アリと思料する者が捜査機関に対して行う、犯罪事実の申告と処罰を求める意思の表示。 貴方への賃金未払いで貴方が刑事告訴、合ってますよ。 貴方への賃金未払いを、貴方以外の誰か(べつに誰でもいいです。貴方の知人でも、単なる通りすがりの私でも、労基署の職員でも。)が行うものが、刑事告発です。 -補足へ- できますよ。 かつて送検した被疑事件は、”その14人に対し”、”2012年9~11月分の賃金について”、”それぞれ1~3カ月分計約186万円を支払わなかった”という被疑事実に対してです。 別件ですので、できますよ。

    sei********さん

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