お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 私の専門ではないですが、ガス事業法について説明します。 ガス事業法とは、ガス事業法の第1条にその目的が規定されているように ①ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護 ②ガス事業の健全な発達を図る ③ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保 等が規定されています。 上記の①に書かれているように「ガスの使用者の利益を保護」する部分が大きいですね。まあ、ユーザーに対する安定供給と言うべきでしょうか。ガス事業を行う場合には、供給エリアやガス料金についても許可、認可を受ける必要がそもそもあります。 それでこの「ガス事業」というのが、ガス事業法第2条第10項で (A)一般ガス事業 (B)簡易ガス事業 (C)ガス導管事業 (D)大口ガス事業 というように定義さています。一般的には東京ガスのような会社がガス事業法の適用を受けると思われがちですが、LPガスでも70戸以上の団地に供給するような場合は、液化石油ガス法の適用を受けるのではなく、上記(B)の簡易ガス事業となります。料金については、先ほども述べたように認可を受けるので明朗です。 これに対して高圧ガス保安法は、ガスの種類に関係なく、気状のものであれば圧力が1(MPa)以上、液化ガスの場合は、現に0.2(MPa)以上となっているか、0.2(MPa)となる場合の温度が35℃以下のものについて、その規制を受けることになります。 例えば空気でも、吸っているだけでは大気圧ですので高圧ガス保安法の適用は受けませんが、この空気を圧縮機で加圧し、1(MPa)以上の圧力になれば高圧ガス保安法の適用を受けます。 ようするに「状態」で規制をするのが高圧ガス保安法であるということです。 同じガスを売る商売をしていても、高圧ガス保安法の高圧ガスの販売については、料金を認可することは法令で定まっていないので、販売者が自由に決めることが出来ます。LPガスの販売店も同様です。一般消費者に販売する場合には、液化石油ガス法で料金を認可しているわけではないので、販売者が自由に料金を決められるわけです。そもそも料金表というものが存在していません。LPガスの料金のトラブルが多いのもこのせいでしょうね。 別の方が「ガス事業法というのはガス会社」というようなことを言っていますが、そうなると一般消費者向けのLPガスの販売店や、工場などで窒素を使用するユーザーへの窒素の販売店もガス事業法の適用を受けることになりますが、そういうことはありません。 高圧ガスの販売をする場合も高圧ガス保安法において販売事業の届出が必要であり、高圧ガス保安法において規制を受けます。ガス会社であるか否かでガス事業法の適用があるわけではありません。
なるほど:3
ガス事業法というのはガス会社。 高圧ガス保安法は高圧ガスを扱っている事業所。酸素・窒素などの高圧ガスや冷凍機におけるフルオロカーボンなど。
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