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営業妨害などに値するのか教えて下さい。ダンス教室経営です。妹が雇っていた講師がやめる半年前から生徒達に引き抜き行為をして…

営業妨害などに値するのか教えて下さい。ダンス教室経営です。妹が雇っていた講師がやめる半年前から生徒達に引き抜き行為をしていました。彼女は9月初めに末にやめたいと言って来て、生徒も一緒とのことでした。2名講師がいました。もう1名も妹の悪い噂をながし、生徒に他の教室を勧めていました。この彼女は今回の引き抜きを行い、20名近くFAXにて、「以下の生徒は10月より退会します。」と送って来ました。半年前から悪口を言っているという噂が耳に入り、やめるつもりなら言ってほしいと話し合いをしましたが、そのつもりはないと言っていたのに、その行為は続き、突然の月初めに退職を伝え、月末に退職、生徒も一緒にという事でした。その後も混乱があり、教室を離れる者も出ました。両講師とも時々食い違いはありましたが、その都度話し合いをし、納得しながら働いていました。信じていたものからこの様な行為があり、妹は精神的にも経済的にも苦しい状態になり、一時営業を止めようとまで追い込まれていました。 自由競争の中、契約にはこの様な行為をしないように書かれてはいなかったので、単なる営業ということでこの講師に悪い点はないのでしょうか?働き、お給料をもらいながら、生徒が自分の所に来る確認をしているというのは罪にはならないのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    引き抜きとは言っても、単に「先生が独立して新しい教室を開いたら、その先生に教わりたいからと、生徒が自主的に教室を移ることにした」というものだとすると、自由競争であり、営業妨害にはあたらないと思います。 問題は、悪評を広めて、その教室を陥れて営業困難・不能な状態に、意図的に運んだ行為ですね。 その行為が実証できれば、名誉毀損、損害賠償の訴えはできるでしょう。 それと、自分の教室で働いている間、そこで「今度独立するから、自分の教室に、」と営業活動をすることは、雇用されているものの立場としては問題であり、誠実に勤務する義務を果たしていません。 少なくとも職場内では、そういうことをするのを許さない。厳重に処分する。ということは可能でしょう。 ただ、教室の外で、教室と関係のない時間に勧誘することまでは、どうしようもありません。 さて、そうして訴えたとして、経営困難になった損害を賠償させることは可能かもしれませんが、実際に「生徒を返せ」というような請求は無理でしょうね。それは生徒の自由意思に任されるはずです。 つまり、それまでの悪評は嘘だった、そういう行為をする人に習いたくない、と、生徒が自主判断できるように、アナウンスに努め、信頼の回復を図り、再び生徒を集めるしかありません。 もちろん、そうなるまでの教室の欠損を算定して、相手方に損害賠償請求をする、と普通は考えます。 それでも、まず全額認められることあありませんから、できるだけ、可能な最大の損害を算定して訴えてみることでしょうね。

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